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相続には法定相続情報証明制度を利用しましょう

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昨年度(2017年5月)から「法定相続情報証明制度」が始まりました。これにより不動産の登記手続きはもちろんのこと、各種相続手続きがスムーズになります。

法定相続情報証明制度とは?

これまでは、お亡くなりになられた方や相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。しかし今後は、今まで十数枚あった戸除籍謄本等の束が”一枚”におさまり手続きの度に出し直す必要がなくなります。

法務局は、これを「認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図」として”無料”で交付を行っておりますのでぜひご利用ください。

伊藤会計事務所では、上記の法定相続情報一覧図の作成もサポートさせていただいております。

相続関係図の作成で不明な方や今から戸除籍謄本等を収集される方は、お気軽に事務所までお電話ください。

(吉田)


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