クリニック開業支援
開業前に高い精度でシミュレーションし、成功に導く計画を策定し開業をサポートします。
開院に必要な届出
保健所
[診療所開設届]
- 開設届
- 医師免許証コピー
- 履歴書
- 結核予防医療機関指定申請書
- 敷地平面図・建物平面図
- 原爆一般疾病医療機関指定申請書
- 付近の見取り図
- 生活保護法適用事業所の申請書
- 建物構造配置平面図
- 看護師免許証コピー
- 土地・建物の登記簿謄本、賃貸借契約書
- 診療用X線装置備付届
厚生局
[保険医療機関指定申請書]
- 保険医登録申請書
- 開設届のコピー
- 履歴書
- 医師免許証のコピー、保険医登録票のコピー
[特掲診療科の施設基準に係わる届出書]
- 敷地平面図
- 建物平面図
- 付近の見取り図
- 賃貸借契約書
- 土地・建物の登記簿謄本
税務署
[診療所開設届]
- 個人事業開業届出書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所開設届出書
- 青色専従者給与に関する届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
- 所得税の棚卸資産評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
労働基準局
- 労災保険指定診療所申請書
開業支援のサポートフロー
- STEP01
- 初回相談・診療圏調査(無料)
- STEP02
- 開業スケジュール策定
- STEP03
- 事業計画・資金計画の立案
- STEP04
- 資金調達・助成金診断
- STEP05
- 各種届出
医療法人設立
個人と医療法人のそれぞれのメリット・デメリットをご説明させていただき、医療法人への移行を決断された場合は、申請書の作成をサポートをさせていただきます。
医療法人設立のメリット
節税効果
役員である親族には役員報酬を支払うことができ、役員報酬は給与所得控除の適用を受けることができます。また、医療法人にすることにより退職金の支給が可能となります。
社会的信用の向上
法人会計を採用することで、病院の経営と医師個人としての収支を明確に分離し、適正な財務管理ができます。これにより、金融機関からの融資などをうけやすくなります。
資金の有効利用
個人経営の場合、社会保険診療報酬支払基金から支払を受ける診療報酬に対して、一定額が源泉徴収されます。これに対し、医療法人の場合、源泉徴収がありませんので、資金繰りの負担が軽減されます。
事業承継・相続対策の円滑化
個人経営の場合、理事長に万一のことがあった場合、診療所を廃止し、相続人である医師が新たに開設しなければなりません。これに対し、医療法人の場合、継続して診療所を経営することが可能となり、スムーズな事業承継対策や相続対策等を計画的にすすめやすくなります。
医療基盤の拡大
個人経営では認められていない、分院開設が可能になります。さらに医療法人化により、今後需要拡大が予想される有料老人ホーム・老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護事業を運営することができるようになり、幅広い事業展開が可能となります。
医療法人設立のデメリット
事務手続の増加
医療法人は設立後に定期的な届出が必要になりますので、事務手続きが増加します。決算事業年度終了後に決算の届出、および総資産の変更登記、並びに変更登記にかかる届出が必要となります。
付帯業務の制限
医療法人の医業に付随する業務(付帯業務)は医療法人に主たる業務に支障がない範囲で運営が許可されていますが、その業務範囲は制限されています。
社会保険への加入義務
社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。その分、法定福利費の支出が増え、負担が増加します。
残余財産の分配禁止
医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先は『国、地方公共団体又は他の医療法人等』に制限され、個人への分配は認められません。
利益金の配当禁止
医療法人は『非営利性』を求められるため、剰余金の配当が禁止されています。したがって、利益が出た場合でも出資者に対して利益の配当はされず、剰余金は医療充実のため設備投資や退職慰労金の原資に充てるほか、すべて積立金として留保しなければなりません。また、配当ではないが、事実上利益の分配とみなされる行為も禁止されています。医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
医療法人設立認可の申請書類
必要となる書類は、都道府県が独自に定めていますが、概ね下記のような書類が必要となります。
- 医療法人認可申請書
- 定款又は寄付行為
- 設立時の財産目録
- 資産の内訳明細
- リース引継承認願
- 基金の募集事項等の通知について
- 基金の引受申込書
- 基金の割り当て決定について
- 基金拠出契約書
- 設立趣意書
- 施設の概要
- 賃貸借契約の引き継ぎに関する覚書
- 予算書
- 役員及び社員の名簿
- 役員の履歴書
- 役員就任承諾書
- 管理者就任承諾書
- 医療法人年間収支見込み額及び2か月分の運転資金の計算書など
医療法人設立認可後の届出
医療法人の設立登記が完了したら、設立の日から一定の期間内に、関係する諸官公署に各種届出をする必要があります。
個人で病院・診療所を開設していた場合、今までの診療所を廃院し医療法人として新たに医療機関を開設するという扱いになります。
諸官公署への届出
提出書類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
登記完了届 | 都道府県または保健所 | 医療法人設立登記後、遅滞なく |
診療所等開設許可申請 | 保健所 | 医療法人設立登記後、速やかに |
診療所等使用許可申請 | ||
診療所開設届 | 保健所 | 開設許可後10日以内 |
診療所廃止届 | 開設届と同時 | |
保険医療機関指定申請書 | 地方厚生局 | 診療所開設届提出後、速やかに |
保険医療機関遡及指定願 | 指定申請と同時 | |
保険医療機関廃止届 | 地方厚生局 | 指定申請と同時 |
保険医療機関届 | 社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会 |
保険医療機関指定通知書受領後、速やかに |
医療法人設立のサポートフロー
- STEP01
- 初回相談(無料)
- STEP02
- 医療法人成シミュレーション
- STEP03
- 医療法人説明会同行
- STEP04
- 医療法人設立許可申請書の作成、提出
- STEP05
- 許可・設立後の指定医療機関申請等の作成・提出
事業継承
会社の株式及びその他の財産を含め、最適な承継方法をご提案させていただきます。
医院の事業承継の種類
事業を承継する場合、大きく別けて2つの選択肢があります。1つ目は身内に事業を承継するケース(親族への事業承継)、2つ目は、第三者に事業を承継(売却・譲渡)するケース(第三者への事業承継)です。
個人診療所 後継者・親族に事業承継する場合
1. 手続き
旧院長の手続き
[保健所へ]
- ①診療所廃止届・・・・廃止後10日以内
- ②診療用エックス線装置廃止届・・・廃止後10日以内
- ③医師免許の籍登録抹消申請書・・・死亡後30日以内
- ④開設者死亡届・・・死亡後10日以内
- ⑤麻薬施用者業務廃止届・・・死亡後15日以内
- ⑥麻薬所有届・・・死亡後15日以内
[厚生局へ]
- ①保険医療機関廃止届
[税務署へ]
- ①個人事業の開廃業等届出書・・・廃止後1ヶ月以内
- ②事業廃止届出書(消費税)
- ③給与支払事務所棟の廃止届出書・・・廃止後1ヶ月以内
新院長の手続き
[保健所へ]
- ①診療所開設届・・・開設後10日以内
- ②診療用エックス線装置備付届・・・開設後10日以内
- ③麻薬施用(管理)者免許申請
[厚生局へ]
- ①保険医療機関指定申請書
- ②保険医療機関遡及願
[税務署へ]
- ①個人事業の開廃業等届出書・・・開業後1ヶ月以内
- ②青色申告承認申請書・・・開業後2か月
- ③青色専従者給与に関する届出書・・・開業後1ヶ月以内
- ④給与支払事務所等の開設届出書・・・開業後1ヶ月以内
- ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
2. 承継方法
売却(譲渡)
旧院長から新院長へ、医院の財産を売買によって移動するケースです。土地・建物・医療器械の現在の価額を算出し、その金額を基礎として当事者間で売買します。親族での売買であったとしても、後々税務署とのトラブルにならないよう売買契約書は作成しておきましょう。
生前贈与
旧院長から新院長へ、医院の財産を贈与するケースです。売買のように金銭面でのやり取りは生じませんが、贈与する財産によっては財産評価が高額なものを贈与すると、贈与された新院長に多額の贈与税が発生することになります。今後の相続における相続税とトータルにシミュレーションすることで旧院長、新院長の双方が税負担の少ない形で承継していくことが望ましい事業承継といえます。
死亡後相続
[生前に院長の立場を交代するケース]
旧院長が健在のときは医院の財産を借りて医院経営を行い、旧院長死亡後に相続財産として新院長へシフトいくケースです。土地・建物といった不動産はその評価額が大きい為、売買や贈与では現実的に新院長へ所有権を移していくことは難しいのが現状です。この場合、旧院長健在時には、医院の敷地や建物を新院長が借りて診療を続け、旧院長が亡くなったときにこれらの財産を相続していきます。
[死亡後に院長の立場を承継するケース]
生前は旧院長のもとで勤務医として診療を行い、旧院長死亡により院長を交代し、旧院長の相続財産を相続していくケースです。
医療法人 後継者・親族に事業承継する場合
医療法人の事業承継では後継者は、医療法人に対する出資持分を譲渡(売却)・贈与・相続によって承継することになります。医療法人は普通法人と違い、毎年の利益を出資者に配当することができません。そのため医療法人が毎年計上する利益は、法人内部に蓄積されていきます。
個人診療所・医療法人 第三者に事業承継する場合
親族への承継が困難になった場合、第三者に売買によって承継していくケースです。第三者にとって診療の基盤が確保されている為、売買の内容について合意を得ることで、診療基盤を承継していくことができます。
事業承継のサポートフロー
- STEP01
- 初回相談(無料)
- STEP02
- 相続財産診断
- STEP03
- 事業承継プランの策定
- STEP04
- 計画に基づいた事業承継の実行