確定申告サポート > 家賃収入のある方
家賃収入・不動産所得の確定申告が必要な方へ
面倒な作業はすべてプロにお任せください。
安心の低価格で確定申告を代行します。
家賃収入・不動産所得がある方のための確定申告代行サービス 料金
給与・年金のみ | 20,000円 |
不動産所得(白色申告) | 50,000円 |
不動産所得(青色申告) | 100,000円~ |
※住宅ローン控除や譲渡所得などがある場合は、別途料金が発生します。
確定申告、どうしてプロに任せるのがいいの?
プロだからできる節税対策があります。
例えば、白色申告よりも青色申告の方が節税できます!
白色申告から青色申告に変更すると、課税所得から最大10万円の控除が受けられます。
さらに、複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すれば、最大65万円の控除が受けられます。
ですが、やはり手間がかかってしまうのが難点です。伊藤会計事務所は、低価格で高品質なサポートを提供します。面倒な作業はプロに任せて、賢く節税しましょう!
代行依頼から確定申告までのステップ
1.無料相談
伊藤会計事務所では、安心してお申込みいただくために、ご依頼前に必ず無料相談を行っております。初めての確定申告の方にも、専門の税理士が丁寧にご説明させていただきます。わからないことは何でもお聞きください。
2.資料お預かり
確定申告代行をお申込みいただきましたら、必要書類を預けていただきます。収入状況がわかる明細書や控除証明書、領収書、固定資産税の明細など、必要な書類は無料相談の段階で詳しくご説明させていただきます。
3.申告書の作成・納税額をお知らせ
振替納税をご希望の方には、納税額をお知らせいたします。それ以外の方には、納付書をお渡しいたしますので、期日までにお支払手続きをお願いいたします。
4.申告書提出(電子申告)
提出作業まで、すべて代行させていただきます。終わりましたら、ご報告させていただきます。
5.申請書を製本・資料の返却
提出した申告書の控えを製本し、お渡しいたします。お預かりしていた資料も同時に返却いたします。
伊藤会計事務所 確定申告代行サービスの特長
- 1 安心の低価格
- 2 すべてお任せで楽々確定申告
- 3 税理士事務所による高品質のサービス
- 4 不動産確定申告の豊富な経験実績をもとにアドバイス
- 5 不動産譲渡のスポット契約OK
- 6 住宅ローン控除のスポット契約OK
- 7 銀行完全対応の決算書
- 8 安心の税務調査立会
- 9 福岡県全域に対応可能(出張サポートあり)
- 10 急ぎのご依頼にも対応可能
- 11 夕方以降の遅い時間でも対応可能
- 12 専門家ネットワークにより、様々な問題を解決
不動産確定申告の豊富な経験実績をもとに、税理士が丁寧にサポートいたします。
急ぎのご依頼にも対応可能!夕方以降の遅い時間でもご相談受け付けます。
不動産収入の確定申告のポイント
貸家やアパート、マンションを所有して行う賃貸住宅経営。賃金を元にして、副業として始められる方も多いビジネスです。この賃貸住宅経営から生じる賃貸料などの不動産収入にも税金がかかります。ここでは、不動産収入の確定申告のポイントを説明します。
不動産収入にかかる税金
不動産収入にかかる税金は、所得税です。税金の種類としては、皆さんの給料が事業から得られた収入にかかるのと同じ税金です。給料の場合は会社で源泉徴収し、年末調整でその年の税額を計算して税額が確定しますが、不動産収入は小売業などの事業と同じく、ご自分で税額を計算して申告しなければなりません。
所得税は、不動産収入そのままの金額に税金がかかる訳ではありません。
不動産収入から必要経費を差し引いた金額である「不動産所得」に税率をかけて計算します。
不動産所得 = 不動産収入 - 必要経費
不動産収入
不動産を賃貸したことによって受け取った賃貸、地代、共益費、更新料をいいます。
敷金や礼金、保険料、権利金は変換しないものに限り不動産収入となり、返還するものは預り金となります。名義書換料、頭金などの名前で受け取るものも同様です。
必要経費として認められるもの
- 減価償却費・・・建物の取得書を耐用年数に応じて各年分に配分した金額
- 借入金利息・・・賃貸住宅を購入するために借り入れた借入金の利子
- 地代・・・土地を借りて建物を建てた場合に、その土地の地主に支払う地代
- 修繕費・・・建物の修繕の為に支払った金額
- 保険料・・・建物にかかる火災保険などの損害保険料
- 租税公課・・・土地建物にかかる不動産取得税や登録免許税、固定資産税、印紙税、事業税など
- 広告宣伝費・・・賃貸住宅の入居者募集のための広告や宣伝費
- 管理費・給与手当・・・賃貸住宅の警備保障人や管理人に支払う給与
- 仲介手数料・・・不動産業者などへの賃貸契約の仲介手数料
不動産所得は総合課税
所得税の計算方法に、分離課税と総合課税があります。所得税の計算の基となる「所得」には、不動産所得の他にも給与所得や一時所得などがあり、それぞれ分離課税で計算するか、総合課税で計算するかが決められています。不動産所得は原則として総合課税なので、他の所得と損益通算(プラスの金額とマイナスの金額を相殺すること)することができます。
ただし、必要経費の中には損益通算できないものもあります。それは、土地等の借入金の利子です。不動産所得がマイナスの場合、そのマイナスの金額を他の所得のプラスの金額と通算できますが、そのマイナスの金額のうち、この「土地等の借入金利子」に対応する金額は損益通算の対象にならないので注意が必要です。
青色申告の利点
賃貸する住宅の規模がある程度大きいのならば、税制の優遇を受けるチャンスがあります。
その賃貸住宅の経営の規模が、戸建て賃貸なら5棟以上、マンション賃貸ならば10室以上(駐車場は5台で一部屋換算とするのが通例)の「事業的規模」の場合は、通常の「白色申告」ではなく、「青色申告」を行なって、税額計算上多くの優遇を受けることができるのです。
青色申告の優遇点
(1)不動産所得の65万円控除
不動産所得の65万円を特別に控除することができます。白色申告に控除額はありません。
(2)損失の繰越
不動産所得上の損失で、損益通算しても引き切れない損失が残る場合
(白色申告者)
災害による事業用資産の損失を除いて損益通算での打ち切り、翌年以降に繰越することはできません。
(青色申告者)
・翌年以降3年間の所得から繰越控除できます。
・その純損失の額に見合う前年の所得税を還付してもらえる「純損失の繰り戻し還付」が受けられる。
・純損失の金額の一部を純損失の繰り戻し還付、残りを純損失の繰り越し控除とすることも可。
※賃貸事業を始めた初年度は、不動産登記費用や借入手続きなど、諸費用がかさみます。このため、初年度は損失になることがあります。
(3)配偶者を青色事業専従者にできる
賃貸住宅の日常の管理や帳簿の記入を、ご家族の方が担当されている場合は、その管理や記帳に対する報酬として給与を支払うことができます。
この給与は不動産所得の計算上、必要経費として計上することができます。配偶者の方は給与をもらうことになるため、配偶者の方も所得税を収める事が必要になりますが、所得税は累進課税であるため、オーナー1人分で計算するよりも、オーナーと配偶者の方と2人分に分けて計算した方が結果として所得税は低くなります。
ただし、青色申告を受けるためには、その為の手続きが必要です。
まず、青色申告を受けるためには、その年の3月15日までに一定の事項を記載した「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
青色申告を受けることによるデメリットとしては、賃貸事業について、以下の資料、帳簿を整える必要があることが挙げられます。
- 正規の簿記(複式簿記)によって帳簿をつける
- 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する
- 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)
- 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を整理し保管する(5年)
これらの記帳、資料の保管等の具体的な方法については、当事務所までご相談ください。
届け出から申告までサポートいたします。