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医療法人設立

平成19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。

医療法人の設立をお考えの先生には、メリット・デメリットをご説明し、具体的な数字によるシミュレーションを踏まえて、今後の方向性をご提案いたします。

医療法人設立のメリット

・節税効果
役員給与を受けることにより、給与所得控除の適用が受けられる。
役員である親族に、役員報酬を支払うことができる。
医療法人にすることにより、退職金の支給が可能となる。
生命保険料の支払い額を法人の損金(経費)として処理できる。
・社会的信用の向上
法人会計を採用することで、病院の経営と医師個人としての収支を明確に分離し、適正な財務管理ができます。これにより、金融機関からの融資などをうけやすくなります。
・資金の有効利用
個人経営の場合、社会保険診療報酬支払基金から支払を受ける診療報酬に対して、一定額が源泉徴収されます。これに対し、医療法人の場合、源泉徴収がありませんので、資金繰りの負担が軽減されます。
・事業承継・相続対策の円滑化
個人経営の場合、理事長に万一のことがあった場合、診療所を廃止し、相続人である医師が新たに開設しなければなりません。
これに対し、医療法人の場合、継続して診療所を経営することが可能となり、スムーズな事業承継対策や相続対策等を計画的にすすめやすくなります。
・医療基盤の拡大
個人経営では認められていない、分院開設が可能になります。さらに医療法人化により、今後需要拡大が予想される有料老人ホーム・老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護事業を運営することができるようになり、幅広い事業展開が可能となります。

医療法人設立のデメリット

・事務手続の増加
医療法人は設立後に定期的な届出が必要になりますので、事務手続きが増加します。決算事業年度終了後に決算の届出、および総資産の変更登記、並びに変更登記にかかる届出が必要となります。
・付帯業務の制限
医療法人の医業に付随する業務(付帯業務)は医療法人に主たる業務に支障がない範囲で運営が許可されていますが、その業務範囲は制限されています。
・社会保険への加入義務
社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。その分、法定福利費の支出が増え、負担が増加します。
・残余財産の分配禁止
医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先は『国、地方公共団体又は他の医療法人等』に制限され、個人への分配は認められません。
・利益金の配当禁止
医療法人は『非営利性』を求められるため、剰余金の配当が禁止されています。したがって、利益が出た場合でも出資者に対して利益の配当はされず、剰余金は医療充実のため設備投資や退職慰労金の原資に充てるほか、すべて積立金として留保しなければなりません。また、配当ではないが、事実上利益の分配とみなされる行為も禁止されています。医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。

医療法人設立までの流れ

医療法人を設立するまでのスケジュールは、各都道府県によって異なりますが、概ね以下のようなスケジュールとなります。通常、仮申請から認可書が交付されるまでの半年程度かかる長い手続きとなります。

  1. 医療法人設立説明会・・・都道府県によって説明会や事前相談会が行われます。
  2. 定款・寄附行為(案)の作成
  3. 設立総会の開催・・・発起人全員で設立総会を開催し、医療法人の基本的事項を決定し、議事録を作成します。
  4. 設立認可申請書の提出(仮受付)・・・一般的に年2回の受付、締め切りは各都道府県により異なります。
  5. 事前審査・・・設立代表者へのヒアリングも行われます。
  6. 設立認可申請書の提出(本申請)
  7. 医療審議会での諮問・・・医療法人の認可について審議されます。
  8. 医療法人設立認可についての答申・・・医療法人設立を認可する旨の答申が行われます。
  9. 設立認可書の交付
  10. 医療法人設立登記・・・医療法人設立認可後、2週間以内に管轄の法務局で登記を行います。
  11. 拠出金の払込み・・・基金拠出契約書に定められた日までに行います。
  12. 登記完了届の提出・・・登記完了届および登記簿謄本を各都道府県または保健所に提出します。
  13. 保健所への各種届出
  14. 社会保険事務局又は社会保険事務所への各種届出
  15. 税務署他関係書類の提出
  16. 厚生労働局への届出

医療法人設立認可の申請書類

必要となる書類は、都道府県が独自に定めていますが、概ね下記のような書類が必要となります。

医療法人設立認可後の届出

医療法人の設立登記が完了したら、設立の日から一定の期間内に、関係する諸官公署に各種届出をする必要があります。個人で病院・診療所を開設していた場合、今までの診療所を廃院し医療法人として新たに医療機関を開設するという扱いになります。

諸官公署への届出

提出書類 提出先 提出期限
登記完了届 都道府県または保健所 医療法人設立登記後、遅滞なく
診療所等開設許可申請 保健所 医療法人設立登記後、速やかに
診療所等使用許可申請  
診療所開設届 保健所 開設許可後10日以内
診療所廃止届 開設届と同時
保険医療機関指定申請書 地方厚生局 診療所開設届提出後、速やかに
保険医療機関遡及指定願 指定申請と同時
保険医療機関廃止届 地方厚生局 指定申請と同時
保険医療機関届 社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会
保険医療機関指定通知書受領後、速やかに


社会保険の加入関係

提出書類 提出先 提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届 社会保険事務所 事業開始後5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・被扶養者届
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届

労働保険の加入関係

提出書類 提出先 提出期限
労働保険関係成立届出 労働基準監督署 保険関係が成立した日から10日以内
労働保険概算料申告書 保険関係が成立した日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌日10日まで

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