伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
二次相続
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
一次相続・二次相続とは、例えば両親のうち、はじめに父親が亡くなり発生した相続を「一次相続」といい、その後残された母親が亡くなって発生した相続を「二次相続」といいます。
二次相続では一次相続よりも相続税額が高額となるケースが多々あります。
これまでのコラムでは二次相続税が高額になる理由や、具体的な金額を用いてのシミュレーションなどを解説してきました。
今回のコラムでは、二次相続税の対策方法をご紹介していきます。
一次相続のときに配偶者の取得金額を調整する
一次相続のときに、二次相続での相続税額を考慮して、配偶者の資産を増やさないようにすることで二次相続税対策につながります。
例えば、一次相続での配偶者の取得財産額を二次相続での基礎控除額内に収めることで、そもそも相続税が発生しないようにする、などの検討が必要となります。
特に、配偶者自身に固有の財産がある場合には、一次相続で得た財産+配偶者の固有財産の合計額に対して相続税が課税されるため、二次相続での相続税負担額が高額となる傾向があります。
一次相続の遺産分割協議では、二次相続を見据えた話し合いを行うことが重要です。
生前贈与をおこなう
二次相続での相続税の負担を抑えるための対策方法に「生前贈与」があります。
贈与税は、年間110万円以下の贈与であれば課税されません。
この仕組みをうまく活用して生前に子や孫へ財産を贈与しておくことで、将来の相続財産を減らしていくことができます。
例えば、一次相続のときに配偶者が5,000万円の遺産を相続したとします。
二次相続での法定相続人が子ども2人だとすると、基礎控除額が4,200万円となりますので、このままだと二次相続で相続税が発生することになります。
しかし、その後5年にわたって、子ども2人にそれぞれ年間110万円ずつ贈与すれば、贈与税もかかりませんし、二次相続の時点で遺産総額も相続税の基礎控除以下に収まるため、相続税もかかりません。
ただし、相続の開始前7年以内(令和5年までは3年以内)に贈与した財産は、相続税の対象となる点に注意が必要です。(暦年贈与加算)
生前贈与による二次相続対策は、できるだけ早くから計画的に行うことが重要です。
※法定相続人ではない孫等へ生前贈与は、相続による財産の取得がなければ、相続開始前7年以内の贈与でも相続税の課税対象にはなりません。
※年間の贈与額が110万円以下であっても、贈与のやり方を間違えると相続税対策にならないケースがありますので、生前贈与をご検討の方は実行する前に相続に強い税理士へご相談されることをおすすめします。
生命保険の非課税枠を活用する
被相続人の死亡によって受け取る死亡保険金には、残された相続人の生活を保障する、という点に配慮し、相続税が課税されない非課税限度額が設けられています。
この非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人が2人であれば1,000万円までは相続税は課税されません。
この制度を活用して、配偶者を被保険者に、子を保険金受取人とした「一時払終身保険」などに加入しておくことで、相続財産の額を減らすことができます。
一次相続の段階で子どもに実家を相続させる
一次相続のときに、両親と同居をしている子どもが実家を相続することによって、一次相続と二次相続の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ここでのポイントは一次相続発生前から両親と子どもが同居していることです。
まず、一次相続の段階で被相続人と同居している子どもが実家を相続しておけば、配偶者の税額軽減+小規模宅地等の特例の効果を最大限発揮させることができるため、一次相続での税負担額が減少します。
さらに、配偶者の二次相続のときには実家は相続財産の対象ではなくなるため、配偶者の相続財産の額を減らすことができ、結果的に二次相続での税負担額も減少することになります。
小規模宅地等の特例を適用できる状況にする
前述でもご説明した通り、小規模宅地等の特例を適用することによって相続税の税負担を大幅に軽減することができます。
小規模宅地等の特例は実家の土地(居住用宅地)だけではなく、賃貸住宅の土地(貸付事業用宅地)などにも適用されます。
居住用宅地にこの特例を適用させるためには、配偶者が亡くなる前に早めに同居するか、二世帯住宅にするなどして要件を満たす状況にしておくことが重要となります。
貸付事業用宅地にこの特例を適用させるためには、相続税の申告期限までに宅地を保有+貸付事業を継続するだけとなるため、比較的要件を満たしやすいです。
しかし、居住用宅地よりも減額割合が少ないといったデメリットがあります。
※詳しくは小規模宅地の特例についてのコラムをご覧ください《小規模宅地等の特例について》
収益財産や将来値上がりが予想される財産は子どもが相続する
収益財産とは、賃貸収入のある不動産や配当金のある有価証券などのことです。
一次相続のときに、これらの財産を子どもが相続することにより、収益によって配偶者の財産が増えることを防ぐことができます。
将来値上がりが予想される財産とは、例えば業績の良い会社の株式や地価の上昇が予測される土地などが該当します。
一次相続のまだ評価額が低いうちに子どもへ引き継いでおくことで、二次相続のときの値上がりした金額で課税されることを防ぐことができます。
相次相続控除を忘れずに利用する
こちらは対策にはなりませんが、二次相続のときだけに利用することのできる控除制度になります。
相次相続控除の適用を受けることができる人は、次の条件全てに当てはまる人です。
①被相続人の相続人であること(相続放棄者および相続権を失った人は対象外)
②二次相続の開始前10年以内の一次相続で、被相続人が財産を取得していること
③二次相続の開始前10年以内の一次相続で、被相続人に相続税が課税されていること
※ここでいう被相続人とは一次相続で財産を取得した配偶者のことです。
一次相続では、多くの場合で配偶者の税額軽減の特例を適用しているため、上記要件③を満たしておらず、相次相続控除を利用できないケースが多いかもしれません。
また、相次相続控除の計算方法は複雑となっているため、10年以内に連続して相続が発生した場合には、相続に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
ここまで、二次相続対策の方法について解説してきました。
1.一次相続のときに配偶者の取得金額を調整する
2.生前贈与をおこなう
3.生命保険の非課税枠を活用する
4.一次相続の段階で子どもに実家を相続させる
5.小規模宅地等の特例を適用できる状況にする
6.収益財産や将来値上がりが予想される財産は子どもが相続する
7.相次相続控除を忘れずに利用する
二次相続の対策は、一次相続のときから検討することが必要となりますが、実際には一次相続のときから次の相続まで考えることは難しいことだと思います。
また、一次相続のときの配偶者の取得財産が少なすぎると、配偶者の生活が苦しくなってしまうこともあります。
二次相続での税負担を抑えることも重要ですが、残された配偶者の生活にも十分配慮することが大切です。
様々な観点から一番最適な対策を選択するためにも、相続が発生した際にはぜひ当事務所の無料面談をご利用ください。
次のコラムでは、二次相続での遺産分割協議書について解説していきます。
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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