相続手続き

銀行口座の相続手続きの方法と必要書類を解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

ご家族が亡くなられた場合、銀行口座の相続手続きを行う必要があります。

銀行口座の相続手続きでは、亡くなられた被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など必要となる書類が多数あります。

さらに、遺言書があるかどうかで手続き方法や必要となる書類が異なるため注意が必要です。

今回のコラムでは銀行口座の相続手続きの方法とケースごとの必要書類について解説していきます。

 

銀行口座の相続手続きの流れ

銀行口座の相続手続きの一般的な流れは以下の通りです。

なお、お取引銀行によっては手続き方法が異なる場合もあります。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 必要書類を準備する
  • 法定相続情報一覧図を作成する
  • 銀行へ死亡の通知を行う
  • 遺言書がない場合は遺産分割協議書または銀行所定の書類の作成を行う
  • 銀行口座の解約を行う

遺言書の有無を確認する

遺言書の有無や種類によって手続きの進め方や必要となる書類が異なります。

ここでは、よく利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。

なお、遺言書がない場合は【遺言書がない場合は遺産分割協議書または銀行所定の書類の作成を行う】をご参照ください。

①自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言に基づいて預金の分割を行う場合、家庭裁判所にて遺言書の検認を行い「検認済証明書」を発行してもらう必要があります。

なお、令和2年7月10日以降に作成された自筆証書遺言で「遺言書の保管制度」という法務局の制度を利用している場合は、検認の手続きは不要です。

②公正証書遺言がある場合

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

そのまま預金口座の相続手続きに使用することができます。

公正証書遺言が作成されているか不明な場合や、公正証書遺言を紛失してしまった場合には公証役場にて遺言検索及び再交付が可能です。

必要書類を準備する

銀行口座の相続手続きを行うときに必要となる書類は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など多岐にわたります。

詳細については次項にて解説します。

法定相続情報一覧図を作成する

法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰であるかを法的に証明した一枚の家系図のような書類です。

銀行口座の相続手続きを行うときには、被相続人及び相続人の戸籍謄本一式を銀行に提出し、返却が後日になることもあります。

銀行口座が多い場合には、返却を待ってはまた次の手続き先へ・・・の繰り返しとなるため、全ての手続きを行うのに膨大な時間がかかることがあります。

そこで、戸籍謄本の代わりになる法定相続情報一覧図を活用することで、複数の銀行で同時に手続きを行うことが可能となります。(一度に最大10枚発行することができます)
参考URL:【法務局HP】法定相続情報証明制度について

銀行へ死亡の通知を行う

銀行へ相続が発生した旨の連絡を行うことで、手続きに必要な銀行所定の書類の入手や手続きの流れについて案内されます。

連絡方法は店舗窓口、電話、ホームぺージから行うなど銀行によって異なります。

相続専用の窓口を設置している銀行も多いため、連絡方法については該当の銀行へご確認ください。

また、相続が発生したことを銀行へ連絡した後は、口座が凍結されるため入出金ができなくなります。

水道光熱費などの支払いが自動引落となっている場合や、不動産収入の入金がある場合には事前に入出金口座の変更手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

なお、どこの支店に口座があるのかや口座番号が不明の場合は、銀行へ確認を行いましょう。

遺言書がない場合は遺産分割協議書または銀行所定の書類の作成を行う

遺言書がない場合の銀行口座の相続手続きには、遺産分割協議書を作成するか、銀行所定の書類の作成を行う必要があります。

なお、相続人が1人の場合は遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書にて手続きを行う場合

遺産分割協議書とは、「どの遺産を誰が取得するのか」を法定相続人全員で話し合い、決定した内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と実印が必要です。

遺産分割協議書の書き方や雛形に決まりはありませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。

  • 被相続人の氏名、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡日
    ※住民票の除票や除籍謄本に記載されている通りに記入しましょう
  • 法定相続人全員が遺産分割内容に合意している旨の内容
  • 相続財産の具体的な内容
    ※銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人を通帳の通りに記入しましょう
    ※預金残高を記入する必要はありません
  • 相続人全員の住所、氏名、実印
    ※住民票に記載されている通りに記入しましょう

銀行所定の書類にて手続きを行う場合

銀行所定の書類で手続きを行うことも可能です。

銀行によって書類の名称や記載事項が異なりますので、詳細については各銀行にご確認ください。

銀行口座の解約を行う

必要な書類が揃ったら、銀行へ解約手続きの申請を行います。

提出した書類を銀行側が確認し、審査完了後に口座の解約と残高の払い戻しが行われます。

また、相続税申告が必要な場合には、解約手続きを行うと同時に「残高証明書(亡くなった日時点の残高)」及び「入出金明細」を取得しましょう。

入出金明細は最長10年分を取得することができるため、お手元にある通帳で確認できる期間を除き、必要に応じた期間分を取得しましょう。

必要書類

銀行の相続手続きに必要となる書類は、手続きの方法によって異なります。

ここでは、手続き方法ごとに必要となる主な書類と取得先などについて説明します。

なお、銀行によって必要書類が異なるケースもあるため、実際に手続きを行う際には、事前に銀行へ必要書類を確認するようにしましょう。

遺言書がある場合

必要書類 取得先 備考
被相続人の戸籍謄本 ※1 本籍地の市区町村 出生から死亡までの連続した戸籍謄本の原本が必要
被相続人の除籍謄本 ※1
被相続人の改正原戸籍 ※1
相続人の戸籍謄本 ※1 本籍地の市区町村 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本の原本が必要
手続き者及び受遺者の印鑑証明書 住所地の市区町村 発行日より3ヵ月~6ヶ月以内のもので原本が必要
遺言書の写し お手元にあるもの 自筆証書遺言で保管制度未利用の場合は「検認済証明書」が必要
通帳・キャッシュカード等 お手元にあるもの
その他銀行所定の書類 各銀行

※1 法定相続情報一覧図がある場合、提出を省略することができます。

遺言書がない場合

必要書類 取得先 備考
被相続人の戸籍謄本 ※1 本籍地の市区町村 出生から死亡までの連続した戸籍謄本の原本が必要
被相続人の除籍謄本 ※1
被相続人の改正原戸籍 ※1
相続人の戸籍謄本 ※1 本籍地の市区町村 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本の原本が必要
手続き者及び受遺者の印鑑証明書 住所地の市区町村 発行日より3ヵ月~6ヶ月以内のもので原本が必要
遺産分割協議書または
銀行所定の書類
ご自身で作成または
銀行書類へ記入
押印は必ず実印で行う
通帳・キャッシュカード等 お手元にあるもの
その他銀行所定の書類 各銀行

※1 法定相続情報一覧図がある場合、提出を省略することができます。

 

まとめ

ここまで、銀行の相続手続きの流れと必要書類について解説しました。

銀行手続きでは、必要となる書類が多く、収集するには膨大な時間と労力がかかることが想定されます。

さらに役所や銀行は平日の決まった時間でしか手続きを行うことができないため、ご自身での手続きが難しい場合もあるでしょう。

そういった方は、相続専門の行政書士や司法書士へ相続手続きの代行を依頼されてみてはいかがでしょうか。

福岡遺産相続サポートセンターでは相続手続きに関する無料相談を承っております。

当センターが窓口となり、お客様の相続手続きのサポートや代行を行うことが可能です。

ご相談は平日の遅い時間や土日祝日でもご予約いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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