伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
相続基礎知識
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
相続税には申告書の提出期限(申告期限)があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月は長いように感じますが、実際はあっという間に期限が迫ってきます。
もし申告期限までに申告をしなかった場合には、本来の相続税のほかに加算税や延滞税がかかる他、特例規定が使えなくなる場合があるため注意が必要です。
ここでは、相続税の申告期限や申告期限に遅れそうな場合の対処法、期限後申告により発生するデメリットについて詳しく解説していきます。
相続税の申告・納税は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が「土曜日・日曜日・祝日」に当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。
「死亡したことを知った日」とは、通常は「被相続人の死亡日」を指します。
以下に具体的なケースをご紹介します。
申告期限の最終日が「土曜日・日曜日・祝日」など、税務署の閉庁日に当たる場合は、その翌日(次の平日)が期限へと延長されます。
「10ヶ月もあるからまだ大丈夫」と思われるかもしれませんが、葬儀や法要を終えてから様々な手続きを行っていると、時間はあっという間に過ぎてしまいます。
ここでは、いつまでに何をすべきか、3つのフェーズに分けた具体的なスケジュールと「時間がかかるポイント」を解説します。
この時期は、誰が法定相続人になるのかを確定させ、借金を含めた遺産を「相続するか・手放すか」を決める重要な期間です。
死亡届を市区町村役場に提出します。これが受理されて初めて、様々な相続手続きをスタートさせることができます。
まずは法的に有効な遺言書がないか(自宅、公証役場、法務局など)を探します。
同時に、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取り寄せ、法定相続人が誰なのかを確定させます。
本籍地を何度も移していた場合、全国の役所から順番に戸籍を取り寄せる必要があり、この作業だけで1ヶ月以上かかることも珍しくありません。
なお、令和6年3月より戸籍等の広域請求制度が開始され、取得者の「配偶者、父母、祖父母、子」の分については最寄りの役所窓口で全国各地の戸籍等をまとめて請求することができます。
借金や未払金などの「マイナスの財産」がプラスの財産を上回る可能性がある場合、家庭裁判所への「相続放棄」や、得た財産の範囲内で負債を返済する「限定承認」の手続きを検討します。
手続き期限である「3ヶ月」を過ぎると、すべての財産・負債を引き継ぐ「単純承認」とみなされるため、早めの判断が必要となります。
相続することが確定したら、相続する遺産が具体的にどれくらいあるのかを金額として算出していきます。
亡くなった方に事業所得や不動産収入があった場合、または給与や年金が一定額以上あった場合は、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、税務署へ「準確定申告(および納税)」を行う必要があります。
預貯金、株式、不動産(土地・建物)、生命保険など、すべての財産をリストアップし、相続税を計算するための「評価額」を算出します。
銀行の残高証明書の発行手続きには数週間かかることがあります。
また、「土地の評価」は非常に複雑で、形がいびつな土地や面している道路の状況などによって評価額(=税額)が大きく変わるため、税理士などの専門知識が必要になるケースがほとんどです。
最終的な財産額をもとに、誰がどの財産を引き継ぐかを決定し、申告と納税を完了させます。
法定相続人「全員」で話し合い(遺産分割協議)、誰が何を相続するかを決定します。
内容がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を行います。
相続人同士で意見が対立したり、遠方に住んでいる相続人との郵送でのやり取りが発生したりすると、ここから数ヶ月単位で時間がかかってしまうことがあります。
完成した遺産分割協議書をもとに相続税申告書を作成し、税務署へ提出します。
同時に、金融機関等で「現金一括」での納税を行います。
相続税が高額になる場合、相続した定期預金を解約したり、不動産を売却したりして「納税用の現金」を用意する期間も逆算して見込んでおく必要があります。
戸籍の収集や銀行の手続きは、役所や窓口が開いている「平日日中」に行う必要があるため、お仕事をされている方にとっては非常に負担の大きい作業です。
スケジュールに不安を感じたら、早めに税理士や専門家にアウトソーシング(代行依頼)することも、期限に遅れないための有効な手段です。
相続税の申告期限が過ぎてしまった場合には、大きく2つのデメリットが生じます。
相続税に関する罰金は数種類あり、税率が高く設定されているものもあります。
罰金の種類と税率は以下のとおりです。
相続税申告にはさまざまな特例があり、それらをうまく活用することで相続税額を大幅に軽減することができます。
例えば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などが該当します。これらの特例を適用するためには、遺言書による分割、または法定相続人間で遺産分割協議を完了させ、期限内に申告を行うことが条件となっています。
特例の適用の有無で相続税額が大きく変わるため期限内に申告を終わらせることが重要です。
申告期限に遅れそうな場合、その状況によって対処方法が変わってきます。代表的なケースごとに対処方法を確認しましょう。
遺産分割の話し合いがなかなかまとまらず、申告期限に間に合わないことがあります。
その場合、いったん民法上の法定相続分で分割したと仮定して計算を行い、申告期限内に申告と納税を行います。
この場合、一部の特例の適用は受けることができないため、申告書と同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。そうすることで遺産分割協議完了後の修正申告の際に特例の適用を受けることができます。
一度目の申告での納税額が修正申告の税額より多い場合には、「更正の請求」の手続きを行うことにより払いすぎていた相続税が還付されます。
対象の特例:
財産の数が多い場合や、財産調査に時間がかかる場合、申告期限に間に合わないことがあります。特に土地や非上場株式などの評価が難しい財産が含まれている場合、通常よりも評価に時間がかかります。
その場合は、概算での評価額で申告期限内に申告書の提出と納税を行います。
確定評価額が概算評価額よりも多くなってしまうと、「修正申告」となり増加した分の相続税に延滞税などの追徴課税が発生してしまいます。逆に、確定評価額が概算評価額よりも少なくなると「更正の請求」となり、払いすぎていた相続税が還付されます。
ただし、一度申告書を提出すると修正できない事項が多くありますので、相続財産が多い場合には、余裕をもって申告ができるように早めに税理士へ相談されることをおすすめします。
相続税の申告期限の延長は原則認められていません。
ですが例外として、定められている条件を満たす場合のみ、税務署に申請をして延長できる可能性があります。
延長が申請できる主な条件は以下のとおりです。
これらの発覚が、相続税申告期限の1ヶ月以内である場合にのみ申告期限を延長することが可能です。
また、上記により延長が認められた場合、延長できる期間は最大2ヶ月間です。
災害などにあった場合の延長については国税庁ホームページにて情報が掲載されます。
地震や台風などの大規模な自然災害により、期限内の申告が困難な場合は、国税庁の指定により地域を指定して期限が延長されることがあります。
詳細は国税庁ホームページで告知されます。
Q. 期限まであと1ヶ月しかありません。今から税理士に依頼できますか?
はい、間に合います。
期限まで残り1ヶ月であっても、当センターではスピーディーに業務を進める体制を整えております。
資料の準備等を迅速に進める必要がありますので、まずは当センターへご相談ください。
ここまで相続税の申告期限、期限後申告のデメリットや対処法についてご紹介しました。
相続税の申告期限である10ヶ月は思っているよりもあっという間に過ぎてしまいます。申告期限が過ぎると、さまざまなデメリットが生じ、期限内に申告するよりも多くの税金を支払うことになりかねません。
そうならないためにも相続に対する不安が少しでもある方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。相続に強い専門家がお客様の状況に合わせて最善のご提案をさせていただきます。また、相続税の期限後申告にも対応しております。
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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