相続税・贈与税

相続税申告を税理士へ依頼すると費用はどれくらい?依頼した方が良いケースと税理士の選び方について解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼した方が良いケースがあります。

そこで今回は、相続税申告を税理士に依頼した場合の費用相場と依頼した方が良いケース、税理士の選び方についてご紹介します。

相続税申告を依頼する税理士をお探しの方は参考にしてみてください。

相続税申告の税理士報酬相場は遺産総額の1.0%程度

相続税申告に係る税理士報酬の相場は、一般的に遺産総額の1.0%程度になるといわれています。

例えば、遺産総額が1億円であった場合、税理士報酬は100万円程度となります。

税理士報酬は基本報酬と個別の状況に応じた加算報酬を設定している場合が多く、加算報酬は財産内容などによって変わります。

報酬の内訳は税理士事務所によって異なり、成功報酬を採用している税理士事務所もあります。

基本報酬+加算報酬による報酬体制

遺産総額に基づいて設定された基本報酬に、相続の状況に応じた加算報酬を足して報酬額を確定します。

当センターでも、基本報酬+加算報酬で報酬額を確定しています。

基本報酬

当センターの基本報酬は以下のとおりです。

遺産総額 基本報酬額
4,000万円以下 10万円(税込11万円)~
4,000万円超 20万円(税込22万円)~
1億円超 40万円(税込44万円)~
2億円超 80万円(税込88万円)~

加算報酬

加算報酬は個別の状況に応じて変わります。

相続財産の種類が多い場合や特殊事項がある場合に加算報酬が発生します。

そのため、内容によっては税理士への報酬が遺産総額の1%を超える場合もあります。

【加算報酬の一例】

  • 相続人が複数の場合
  • 土地(1利用区分につき)
  • 現預金(1口座につき)
  • 非上場株式(1社につき)
  • 申告期限までの期間が短い場合

成功報酬による報酬体制には注意が必要

税理士が成功報酬を得ること自体に法律上の問題はありませんが、基本報酬を大幅に上回る請求がされることもあるため注意が必要です。

たとえば、様々な控除や特例を駆使し相続税額が800万円節税できたため、その節税分に対して30%の240万円を成功報酬として請求される、といったケースがあります。

成功報酬は弁護士などの業界では一般的ですが、税理士がこの報酬体制をとっている場合には、少し注意が必要です。

 

相続税申告を税理士に依頼した方が良いケース

相続税申告を税理士に依頼した方が良い場合として以下のケースがあります。

評価が難しい財産がある場合

評価が難しい財産の例として不動産や非上場株式があります。

不動産のなかには土地の形状によって路線価の減額補正が必要な場合や、評価額を減額するための特例の適用可否判定など専門的な知識が必要となります。

また、非上場株式がある場合には、その企業の規模や企業が所有している不動産の評価を行うなど様々な調査が必要となります。

相続税を節税したい場合

税理士に依頼することで、相続税の節税となる控除や特例の適用可否を正確に判断できます。

また、遺産分割の内容によっても税額が変動するケースもあるため、最適なアドバイスをしてもらえるといったメリットもあります。

二次相続を控えている場合

まず一次相続とは、例えば両親のうち最初に父親が亡くなり、母親と子で遺産を相続することをいいます。

その次に母親が亡くなり、子が遺産を相続することを二次相続といいます。

二次相続では、基礎控除額が少なくなる上に配偶者控除が使えないため、一次相続と同じ相続財産であっても相続税額が高くなります。

相続税に強い税理士であれば、一次相続の段階で二次相続を見据えた相続税対策や遺産分割案を提案することができます。

税務調査をできるだけ回避したい場合

遺産総額が高ければ高くなるほど、税務調査が実施される確率も高くなります。

また、相続税申告書の税理士署名欄が空欄である場合にも、申告内容の誤りや漏れがある可能性が高いと判断され、税務調査が行われる確率が高くなります。

税理士の署名があることで、税務調査が行われる可能性が無くなるというわけではありませんが、税理士が関与したうえで税務調査が入った場合には、税理士がしっかり立ち会いますので安心です。

 

相続税申告を依頼する税理士の選び方

税理士を探す際にもっとも重要なことは「相続税に強い税理士」を選ぶことです。

医者に「外科」や「内科」といった専門分野があるように、税理士にも「相続税」や「法人税」といった専門分野があります。

もし相続経験が少ない税理士に依頼してしまうと、適正な節税方法などをよく知らず、経験豊富な税理士が計算するよりも税額が高くなってしまう可能性があります。

インターネットから相続に強い税理士を見つけるポイントとして、ホームページに載っている以下のような点をチェックすると良いでしょう。

相続税の申告実績が多い

相続税の申告実績が多いかどうかを確認しましょう。

他の専門家と連携している

相続に関する手続きは相続税申告だけではなく、不動産の名義変更や金融財産の解約手続きなど様々です。

また、遺産分割協議がまとまらず相続人間でトラブルになってしまう場合もあります。

そこで税理士が窓口となり、司法書士・弁護士・不動産会社など他の専門家と連携し、ワンストップで手続きを進めることができる税理士を選択することをおすすめします。

アフターフォローがしっかりしている

二次相続を見据えた相続税対策や、不動産等の名義変更、相続財産の活用・売却など、申告後のアフターフォローがしっかりしている税理士を選択できるとより安心できます。

 

まとめ

相続税の申告を税理士に依頼する場合、遺産総額の1.0%が報酬相場であり、決して安くない税理士報酬が発生します。

しかし、相続に強い税理士に依頼をすることで様々な節税対策や、税務調査対策などメリットになる部分もとても大きいと言えます。

もし相続税申告を税理士に依頼するかを迷っている場合は、相続税申告の経験が豊富な当センターの無料相談をぜひご活用ください。

お客様の状況に合った最適なプランをご提供いたします。

 


当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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