相続税・贈与税

相続税の修正申告が必要なケースとは?修正申告の方法とペナルティについて解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

一度おこなった相続税申告後に新たに財産が見つかったときや、申告内容に誤りがあった場合などに、相続税の申告をやり直すことができます。

相続税の申告期限にやり直しの手続きをおこなう場合には「修正申告」と「更正の請求」の2種類があります。なお、申告期限であれば、修正申告ではなく「訂正申告」での手続きとなります。

ここでは、相続税申告の修正が必要となるケースや手続き内容などについてご説明します。

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相続税の修正が必要となるケース

相続税申告書を修正する必要があるのは主に次のような場合です。

一度目の申告後に新たな相続財産が見つかった

相続税の申告時には把握していなかった財産が申告後に見つかるようなケースです。

例として、遺産整理をしている際にみつけたタンス預金、住んでいた地域以外の場所に不動産を所有していた、などが挙げられます。

相続税や財産評価の計算を間違っていた

相続財産の評価方法や税率計算が間違っていて、誤った税額を申告・納付していたようなケースです。

相続人自身が手書きで申告書を作成している場合などによくみられます。

相続税の特例の適用を間違っていた

相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの税額を軽減する特例があり、中には適用要件が細かく設定されているものもあります。

適用要件を満たしていないのに特例を適用していた場合は修正申告が必要です。

相続財産を未分割で申告後、確定した分割内容で申告をおこなう場合

相続税申告では、申告期限までに分割協議を完了させることが原則ですが、話し合いが難航したなどの理由により分割協議が完了しない場合には、いったん未分割で仮の申告をおこないます。

その後、確定した分割内容で申告をおこなう際に修正申告が必要となります。

税務署から財産の申告漏れを指摘された場合

税務調査により、相続税の申告漏れが発覚した場合には修正申告が必要となります。

指摘を受けてからの修正申告となると、延滞税以外の追徴課税も課せられるため、申告漏れが発覚した場合には速やかに修正申告を行いましょう。

 

修正申告の方法

修正申告は相続税額が不足していた場合に提出します。

提出方法は税務署の窓口に直接提出する、郵送する以外にe-Taxからの電子申告が可能です。

修正申告を相続税の申告期限に行う場合、追加の相続税の納付期限は「修正申告を税務署へ提出した日」となるため、修正申告を提出する日までに追加納税を行う必要があります。

また、申告期限の修正申告の場合は、相続税と併せてペナルティとして「延滞税」が課されます。

延滞税は、相続税の申告期限の翌日から追加の相続税を納付するまでの日数に応じて計算されるため、支払いが遅くなればなるほど、延滞税は増えていきます。

また、税務調査により修正申告を提出した場合、さらに「過少申告加算税」等が課されることになります。

 

修正申告をおこなった場合のペナルティ

期限後に修正申告をおこなった場合には、ペナルティとして「延滞税」が課されます。
さらに、税務署からの指摘による修正申告の場合には「過少申告加算税」や「重加算税」などが追加で課されることになります。

延滞税

修正申告による追加税額に対して課される利息のことを「延滞税」といいます。

原則として、相続税納付期限の翌日から追加税額を納付する日までの日数に応じて計算されます。

過少申告加算税

税務調査の通知後に修正申告を提出する場合に課されるペナルティを「過少申告加算税」といいます。

過少申告加算税は修正申告を提出した時期によって税率が異なります。

修正申告を提出するタイミング
税務調査通知前 税務調査通知後
税務調査実施前 税務調査実施後
50万円以下
の部分
50万円超
の部分
50万円以下
の部分
50万円超
の部分
対象外 5% 10% 10% 15%

重加算税

相続財産を隠ぺいしたり、偽ったりした場合、つまり脱税行為と認定された場合に課される一番重いペナルティを「重加算税」といいます。

重加算税は、追加税額に対して35%~40%という高い税率が課されます。

無申告加算税

相続税申告を正当な理由なくおこなっていなかった場合に課されるペナルティを「無申告加算税」といいます。

無申告加算税は相続税額に対して5%~20%の税率で課されます。

 

相続税を納めすぎていた場合は更正の請求をおこなう

更正の請求は相続税額を納めすぎていた場合に、還付金を請求する際の手続きです。

更正の請求の提出期限は、相続税の法定申告期限から5年以内です。

ただし、次のケースの場合は、事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。

  • 未分割だった遺産の分割が確定したことにより税額が減少する場合
  • 新たに遺言書が発見された場合
  • 遺留分の減殺請求により相続財産が減少することとなった場合

相続税の申告内容に誤りが発覚した場合には、修正申告であっても更正の請求であっても速やかに提出することが重要となります。

 

修正申告・更正の請求のやり方

①必要書類を準備し、記入する

必要書類名 説明
①相続税の修正申告書 令和5年分より相続税の修正申告書を廃止し、相続税申告書と同一となりました。
申告書上部の「修正」に〇を記すことで修正申告書となります。
→ 国税庁HPよりダウンロード
②相続税の更正の請求書 申告又は通知に係る税額及び更正の請求による課税標準等又は税額等 → 国税庁HPよりダウンロード
③納付書 税務署の窓口又は金融機関の窓口で受け取ることができます
④本人確認書類 マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
⑤追加で必要な書類 etc. (状況によって変わります)

②先に不足分の税額を納付する

修正申告書を提出する日までに追加の税額を納付します。

修正申告の納付期限は、修正申告書を税務署に提出した日となるため注意が必要です。

申告書を提出する前に納税を済ませておいても問題ありません。

③税務署へ申告書を提出する

提出方法は、窓口に直接提出する、郵送する、e-Taxから電子申告をおこなう、などがあります。

 

まとめ

相続税の修正申告は、一度おこなった相続税申告後に間違いがあった場合や変更が生じた場合におこなう申告です。

税務署から指摘を受けてからの修正申告となると、延滞税以外にもさまざまなペナルティが課される可能性があるため、申告した相続税額に誤りを見つけるなど、修正申告の必要がある状況に気づいた場合はできるだけ早めに対応して、自主的な修正申告を行うことが重要です。

また、追加分の相続税額は修正申告書を税務署に提出する前に納付する必要がある点にも注意が必要です。

修正申告が必要となる状況を防ぐためにも、相続税申告が必要となった際には、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。

また、既に相続税の申告書を提出した方でも、申告内容にご不安な点がある場合には、当事務所で申告書を見直し、修正申告書を作成することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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