相続税申告を依頼した方が良いケース
- 相続税がかかるかどうかわからない
- 遺産に評価の難しい財産がある(不動産や非上場株式など)
- 遺産総額が大きい
- 配偶者が引き継ぐとそちらでも相続税が発生しそう
- 相続税の控除や特例を利用したい
- 税務署からのおたずねが届いたが申告が必要なのか
- 相続税の申告期限まであまり時間がない
- 税務調査がこわい
申告書作成はもちろん、税務調査立会までサポート
相続税申告サポート
相続財産の評価、相続税のアドバイスから税務調査立会まで
税理士事務所が運営する遺産相続サポートセンターが相続税申告をサポート
サポート内容
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相続財産の評価財産目録作成
相続財産には不動産・預貯金・有価証券など様々な種類があります。相続財産について財産評価基本通達に基づいて評価額を算定し、財産目録を作成します。
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相続税試算相続税アドバイス
財産目録をもとに、相続税の試算を行います。相続税額を減額する特例や控除の適用、二次相続(配偶者の相続)を考慮した最善のご提案をさせていただきます。
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相続税申告書作成
財産目録及び遺産分割協議書をもとに相続税申告書の作成・提出を行います。
相続発生後10か月以内に申告する必要があります。 -
準確定申告書作成
生前に確定申告をされていた方や医療費控除等により所得税還付がある方は準確定申告書の作成・提出を行います。相続発生後4か月以内に申告する必要があります。
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延納・物納申請書作成
相続税は金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することを困難とする事由がある場合に担保を提供することにより延納や物納にて相続税を納めることができます。延納・物納には各種条件や申請書の提出が必要となります。
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税務調査立会
当事務所にて相続税申告をしている場合には税務署からの連絡は当事務所にあります。
調査の際は、税理士が立ち会いますので安心です。
サポート料金
相続税申告のよくある質問
- Q 相続税が期日までに払えないとどうなりますか?払える程度の金額なのかも心配です。
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A
相続税の申告・納税期限は、お亡くなりになった日から10か月以内です。期限を過ぎてしまった場合、相続税とは別に無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されます。無申告加算税の税率は一律ですが、延滞税は期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。
仮に期限を過ぎてしまった場合には一日でも早く申告・納税することが重要です。
- Q 相続税申告を自分ですることは可能ですか?
- A 相続税申告をご自身で行うことは可能です。ただし、相続人が複数人いらっしゃる場合や、預貯金以外の財産がある場合は、複雑な計算となりますので専門家に依頼することをお勧めします。
- Q 確定申告前に事業をしていた父が亡くなりました。亡くなった人の確定申告も必要ですか?
- A 亡くなった年の収入額にもよりますが、必要になることがほとんどです。被相続人に代わって、相続人が申告を行うことを準確定申告といいます。また、申告が必要ない方でも申告を行うことで所得税が還付となる場合もあります。
ご相談の流れ
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STEP01
無料個別相談のご予約
お電話もしくはお問合せフォームよりお申し込みください。
受付スタッフより折り返しご連絡させていただきます。 -
STEP02
ご面談(対面・WEB)
相続専門のスタッフがご相談内容をお伺いします。
面談は対面、WEBどちらでも可能です。どんな内容でも遠慮なくご相談ください。 -
STEP03
お見積りの提示
面談終了後、サポート内容のご提案とお見積りをお送りいたします。お見積りは無料です。ご契約されない場合でも料金は発生いたしません。 -
STEP04
ご契約
ご提案内容をご承知いただきましたら、契約手続きへと進みます。 -
STEP05
サポートスタート
改めて、サポートの流れのご説明と必要資料の一覧の提示を行います。お客様に収集していただいた資料は、直接お持ちいただくか、郵送・データ送信にてお受けいたします。