相続手続きを依頼した方が良いケース
- 相続について何から手を付けたらいいかわからない
- 忙しくて相続手続きの時間が取れない
- 相続人が多くて戸籍の収集が大変
- 戸籍の読み方がよくわからない
- どのように遺産分割協議を進めれば良いかわからない
- 初めての相続で不安
- 煩雑な相続手続きをワンストップで依頼したい
- 両親が遠方に住んでいるため相続手続きが困難である
面倒な書類作成や書類の取り寄せをまとめて依頼
相続手続きサポート
戸籍の収集、相続相関図、財産目録、遺産分割協議書作成など
お客様に必要な手続きをサポートします。
サポート内容
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戸籍収集
相続発生後、相続人を確定させるために戸籍の収集を行います。被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など収集する書類は多岐にわたります。
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法定相続情報一覧図作成
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧にした法務局が証明する書類です。法定相続情報一覧図があれば、不動産の名義変更や金融機関等での相続手続きの負担を軽減させることができます。
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相続財産目録作成
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。被相続人の全ての財産の有無を調べ、それらを適正に評価し財産目録を作成いたします。
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遺産分割協議書作成
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめて遺産分割協議書を作成し相続人全員に署名捺印をしていただきます。
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不動産の所有権移転登記
土地や建物の相続を受けた場合、法務局にて名義変更の手続きが必要です。手続きについては提携の司法書士をご紹介させていただきます。
※令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。 -
預貯金・株式等の名義変更
サポート料金
相続手続きのよくある質問
- Q 戸籍収集だけを依頼することも可能ですか
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A
戸籍収集のみのご依頼も可能です。
戸籍の収集、法定相続人の調査、法定相続情報一覧図の作成まで代行いたします。
- Q 遺産分割協議書は必ず作成しないといけないものですか
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A
遺言書がなく法定相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
相続税申告だけでなく、不動産や金融資産の名義変更や解約等、様々なところで提出が求められます。
- Q 相続登記をしないといけないと言われたのですが、いつまでに手続きをすればいいのですか?
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A
相続を知った日から3年以内に行いましょう。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に正当な理由なく登記がされていないと10万円以下の過料の対象となります。
(施行日以前に発生した相続で取得した不動産も対象です)
ご相談の流れ
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STEP01
無料個別相談のご予約
お電話もしくはお問合せフォームよりお申し込みください。
受付スタッフより折り返しご連絡させていただきます。 -
STEP02
ご面談(対面・WEB)
相続専門のスタッフがご相談内容をお伺いします。
面談は対面、WEBどちらでも可能です。どんな内容でも遠慮なくご相談ください。 -
STEP03
お見積りの提示
面談終了後、サポート内容のご提案とお見積りをお送りいたします。お見積りは無料です。ご契約されない場合でも料金は発生いたしません。 -
STEP04
ご契約
ご提案内容をご承知いただきましたら、契約手続きへと進みます。 -
STEP05
サポートスタート
改めて、サポートの流れのご説明と必要資料の一覧の提示を行います。お客様に収集していただいた資料は、直接お持ちいただくか、郵送・データ送信にてお受けいたします。