伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
不動産相続
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
不動産を相続したときに、不動産の名義を亡くなった人から相続した人へ変更する名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
相続があっても、不動産が自動的に相続人の名義へと変わるわけではなく、不動産を相続した人が不動産の所在地を管轄する法務局にて申請を行う必要があります。(司法書士・弁護士が委任を受け代理で申請することも可能です)
今回の記事では相続登記の期限や期限内に登記できない場合のペナルティやその対処法について解説していきます。
相続によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更となる相続登記は、「不動産の取得を知った日から3年以内」に行う必要があります。
相続登記はこれまでは任意とされており期限が定められていませんでした。
しかし、令和6年の4月1日より相続登記が義務化され「不動産の取得を知った日から3年以内」という期限が設定されました。
相続登記の申請方法は、遺言書による申請と遺産分割協議書による申請の2つがあり、どちらの方法で相続登記を行うかによって「不動産の取得を知った日」が異なります。
①遺言書による申請を行う場合:遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
②遺産分間協議書による手続きの場合:遺産分割協議が成立した日から3年以内
相続登記の義務化が施行される前となる令和6年3月31日以前に発生した相続についても義務化の対象です。
施行前に発生した過去の相続について相続登記の手続きを行っていない方は全員、3年間の猶予期間が設けられており「令和9年3月31日」が期限となります。
参考URL:【法務省HP】相続登記の義務化について
正当な理由(※)なく期限までに不動産の名義変更(相続登記)を行わなかった場合は、「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
相続登記の義務化が施行される以前は、相続登記を行わない場合にペナルティはありませんでしたが、今回の義務化によって「10万円以下の過料」が科されることになりました。
また、義務化が開始される前の過去の相続についてもペナルティの対象となるため、相続によって取得した不動産の名義変更が完了していない場合には注意が必要です。
※正当な理由の主な例
①相続人が多数で相続人の調査や戸籍等の収集に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産分割協議について相続人間で争いがある場合
③相続登記義務者が重病等により手続きを行うことが困難である場合
④相続登記義務者がDV被害者であり生命・心身に危害が及ぶ恐れがある場合
⑤相続登記義務者が経済的に困窮しているために登記費用の負担能力がない場合
もし、相続登記を行わない理由が上記の正当な理由に該当する場合には、法務局より相続登記の催促を受けた際にその理由を説明し、法務局において「正当な理由」があると認められると過料は請求されません。
相続人の誰が不動産を取得するのかが決まらない、音信不通の相続人がいる、などの理由により期限内に相続登記を行うことが難しいケースがあります。
そのような場合に、簡易な申請で相続登記の申請義務を履行したものとみなす仕組みとして「相続人申告登記」という制度が新たに設けられました。
相続人申告登記とは、不動産の所有者に相続が開始したことと、自身がその相続人であることを申し出る制度です。
この申し出を行うと、相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
あくまでも暫定的な手続きなので、実際に遺産分割協議が確定したときには、不動産を取得することになった相続人があらためて遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記手続きを行う必要があります。
相続人申告登記の注意点としては、相続人が複数人いる場合、申し出を行った相続人のみが義務を履行したものとされるため、相続人全員がそれぞれ申し出をする必要があるという点です。
なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、一人の相続人が他の相続人分もまとめて申し出を行うことも可能です。
参考URL:【法務省HP】相続人申告登記について
ここまで相続登記の期限と期限内に行わなかった場合のペナルティ、その対処法について解説してきました。
①相続登記の期限は「不動産の取得を知った日から3年以内」
②令和6年3月31日以前に相続した不動産も義務化の対象となる
③期限内に手続きを行わないと「10万円以下の過料」の可能性
④期限内の手続きが難しい場合は「相続人申告登記」を行う
相続登記が義務化されたことにより、期限内に手続きを行わない場合のペナルティが設定されています。
申請義務違反となることを避けるためにも、過去に相続した不動産の登記を行っていない場合や、相続により不動産を取得した場合には早めに相続登記の手続きを開始するようにしましょう。
また、平日は仕事などで相続登記の手続きを行う時間がない方は専門家へ手続きの代行を依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
相続登記に関するお悩みや、手続きの代行を依頼したいと考えている方はぜひ当センターの無料相談をご利用ください。
当センターが窓口となり、相続登記のお手続きをサポートさせていただきます。(手続きを代行する場合は提携の司法書士が業務を行います)
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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