不動産相続

不動産を相続したときの相続登記を自分で行う場合の流れについて解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

相続によって不動産を取得した場合は、被相続人(亡くなられた人)から相続人(亡くなられた人の財産を引き継ぐ人)に不動産の名義を変更する必要があります。

相続登記は令和6年4月1日より義務化されているため、相続によって不動産を取得した場合は必ず名義変更となる相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続きはご自身で行うことも可能ですが、相続が起因となる手続きであることから書類準備などに時間がかかる可能性があります。

手続きの大まかな流れを解説しますので、ご自身で手続きを行うか専門家に相談しながら進めるかの判断材料としていただければと思います。

なお、必要な書類についての種類や取得方法は《不動産を相続したときの名義変更(相続登記)での必要書類とは?申請パターンごとに解説》に詳細を記載していますので、ご自身で手続きを行う場合は参考にしてみてください。

 

相続登記を自分で行う場合の手続きの流れ

相続登記の大まかな流れは以下の通りです。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 不動産の調査をする
  • 法定相続人の調査を行う
  • 登記簿上の住所と被相続人死亡時の住所をチェックする
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 登記申請書を作成する
  • 法務局へ登記申請を行う

それぞれの内容について解説していきます。

遺言書の有無を確認する

遺言書は遺産分割の方法や相続人の指定などを被相続人の最終的な意思として明確にすることができる書面です。

相続登記では、遺言書がない場合は別の方法で手続きを行うことも可能ですが、遺言書があれば相続人同士での遺産分割協議が不要となり、手続きをスムーズに進めることができます。

なお、遺言書がない場合は遺産分割協議書が必要となるため、後述する「遺産分割協議書を作成する」という項目を確認してください。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、遺言書の種類によって手続き方法が異なりますのでご注意ください。

ここでは一般的によく使われている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の手続き方法について説明します。

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言は遺言者が単独で作成している遺言書であるため、相続登記の添付書類として使用するためには、真正性を確認するための検認手続きが必要です。

検認手続きとは、家庭裁判所で検認の申立てを行い、検認済証明書を発行してもらう手続きです。

検認済証明書をつけてもらうことで、相続登記の添付書類として使用することが可能になります。

自筆証書遺言書がある場合は開封せずに家庭裁判所で検認の申立てを行ってください。

なお、令和2年7月10日以降に作成された自筆証書遺言書で「遺言書の保管制度」という法務局の制度を利用している場合は、検認の手続きは不要です。

公正証書遺言がある場合

公正証書遺言は、遺言者が口授した遺言内容を公証人が筆記して作成する遺言書です。

自筆証書遺言書よりも法的効力が高く、公証人が保管しているため紛失や改ざんのリスクが少ないという特徴があります。

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。そのまま相続登記の添付書類として使用することができます。

公正証書遺言が作成されているかどうかが不明な場合は、公証役場にて遺言検索を行いましょう。

また、公正証書遺言を紛失してしまった場合には、公証役場にて再交付をしてもらうことができます。

不動産の調査をする

被相続人が所有していたすべての不動産の確認と、地番や面積など不動産の正確な情報を確認します。

まずは毎年5月頃に市区町村役場より送付される「固定資産税課税明細書」を基に、どの地域に不動産を所有しているかを確認します。

どの地域に不動産を所有していたかを確認することができれば、名寄帳と登記事項証明書の取得を行います。

不動産所在地の役所で名寄帳を取得する

名寄帳(なよせちょう)とは、個人が所有しているすべての不動産が一覧で記載されている書類です。

固定資産税課税明細書には公衆用道路など固定資産税が非課税となっている不動産の記載がありません。

被相続人が所有しているすべての不動産を確認するためには、名寄帳を取得する必要があります。

名寄帳を確認することで相続登記の登記漏れを防ぐことができます。

不動産の調査では、不動産所在地の役所で名寄帳を必ず取得するようにしましょう。

法務局またはオンラインで登記事項証明書を取得する

不動産の詳細な情報、名義人、抵当権の有無などを確認するために、名寄帳に記載されている不動産の登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書はお近くの法務局やオンラインで取得することができます。不動産が複数ある場合はリスト化して登記事項証明書を順次取得していきましょう。

法定相続人の調査を行う

法定相続人とは法律上で定められた被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人のことを言います。

法定相続人になる人は「配偶者+血縁者」です。

配偶者は常に法定相続人に該当し、血縁者には優先順位が設定されています。

第一順位は「子またはその代襲相続人」、第二順位は「父母・祖父母」、第三順位は「兄弟姉妹またはその代襲相続人」です。

配偶者 + 〈第一順位〉被相続人の子(またはその代襲相続人)
〈第二順位〉被相続人の直系尊属(父母・祖父母)
〈第三順位〉被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

法定相続人であることを証明するためには、被相続人と相続人それぞれの戸籍等を取得する必要があります。

被相続人の戸籍等を取得する

誰が法定相続人になるのかを確認するには、被相続人の出生から亡くなるまでの履歴を確認するために、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本が必要です。

すべての戸籍等を確認することにより、養子縁組の有無や存在を知らなかった血縁者(離婚した前配偶者との子や非嫡出子など)を調査することができます。

また、被相続人の生前の住所を確認するために住民票の除票も準備しておきましょう。

相続人の戸籍等を取得する

法定相続人が確定したら、手続きに必要な相続人の戸籍等を取得しましょう。

基本的には相続人全員の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本は被相続人が亡くなった日以降に発行したものが必要です。

相続登記の手続きの方法によって必要な書類が異なるため、詳しくは《不動産を相続したときの名義変更(相続登記)での必要書類とは?申請パターンごとに解説》をご参照ください。

登記簿上の住所と被相続人死亡時の住所をチェックする

「登記事項証明書」に記載されている被相続人の住所と「被相続人の住民票の除票」に記載の住所が一致しているかを確認します。

もし、住所が不一致の場合はこれまでの住所移転状況を証明するために「被相続人の戸籍の附票」を役所で取得しましょう。

遺産分割協議書を作成する(遺言書がない場合)

遺言書がない場合は、法定相続人全員でどの不動産を誰が取得するのかを話し合いにより決定し、遺産分割協議書に内容を記載します。

遺産分割協議書には、法定相続人全員が協議した内容に同意したことを示すために、全員の「署名と実印」が必要です。

遺産分割協議書の書き方や雛形に決まりはありませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。

  • 被相続人の氏名、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡日
    ※住民票の除票や除籍謄本に記載されている通りに記入しましょう
  • 法定相続人全員が遺産分割内容に合意している旨の内容
  • 相続財産の具体的な内容
    ※不動産は登記事項証明書に記載されている通りに記入しましょう
    ※共有持分の不動産がある場合はその持分割合を示すようにしましょう
  • 相続人全員の住所、氏名、実印
    ※住民票に記載されている通りに記入しましょう

【書き方例】

登記申請書を作成する

登記申請書は法務局のホームページからダウンロードすることができます。

作成方法はパソコン(Word)で入力するか、印刷して黒色ボールペンで記入します。(鉛筆は不可)

手続きの方法(遺言書や遺産分割協議書など)によって様式が異なりますので、ご自身の手続き方法に合った様式で作成するようにしましょう。
参考URL:【法務局HP】相続登記の申請書式

【書き方例】

法務局へ登記申請を行う

申請書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄している法務局で申請を行います。
参考URL:【法務局】管轄のご案内

申請方法は「窓口申請」「郵送」「オンライン」の3種類がありますが、ご自身で提出する場合には、窓口申請か郵送申請で手続きされることをおすすめします。

窓口申請を行う場合は、書類に不備があった際に訂正できるように申請書に押印した印鑑を持参しましょう。

郵送申請を行う場合は、登記申請書に申請者全員分の捨印を押印しておくと良いでしょう。

また、郵送するときは普通郵便ではなく書留郵便かレターパックプラスで送るようにしてください。

法務局での手続きが完了

申請書を提出してから登記が完了するまでには、1週間~10日ほどかかります。

法務局での処理が完了しても法務局から完了の連絡は来ないため、登記完了予定日が過ぎたら法務局へ書類を受け取りに行きましょう。(郵送申請の場合は法務局から書類が郵送されます)

受け取りの際には申請書に押印した印鑑と身分証明書が必要になります。

 

相続登記は専門家への依頼も検討しましょう

相続登記は司法書士に依頼して手続きを進めてもらうことも可能です。

特に以下に該当する場合は司法書士へ相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。

  • 遺言書がない場合
  • 相続人が特殊である場合
  • 相続不動産が多い場合
  • 相続した不動産が先代名義のままの場合

また、平日に手続きを行う時間が取れない方や、相続登記をすぐに進める必要がある場合なども司法書士へ依頼すると良いでしょう。

司法書士に依頼した方が良いケースについては《不動産を相続したときに司法書士に依頼できることとは?依頼した方が良いケースと選び方を解説》にて詳しく解説しています。

なお、当センターでは相続登記のお手続きのサポートを行っています。(手続きを代行する場合は提携の司法書士が対応させていただきます)

相続登記に関するお悩みや手続き代行を検討している方はぜひ当センターの無料相談をご利用ください。

 

まとめ

相続登記は遺言書による相続か遺産分割協議による相続かによって、手続きの方法が異なります。

遺言の有無を確認し、不動産の調査や法定相続人の調査などを行い登記申請へと進めます。

法定相続人が配偶者と子、対象不動産が自宅のみというケースの場合は自分で手続きを進めることも難しくはありませんが、役所や法務局へ何度も足を運ぶ必要があり、書類の収集に時間がかかることも考えられます。

登記漏れなどのリスクを回避するためにも、相続登記の手続きは専門家に相談することをおすすめします。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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