7月14日から「家賃支援給付金」の申請がスタートしました。
これは5月の緊急事態宣言の延長等で売上減少に直面した事業者の事業継続のため、経費の中でも大きな割合を占める地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である中小企業等に対して最大600万円(個人事業は最大300万円)が給付金として支給する制度となっています。
支給要件
支給要件は、下記いずれかとなっています。
5月~12月の売上高について、
1.1ヵ月で前年同月比▲50%以上
2.連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
給付額は「給付金申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づいて算定した給付額(月額)の6倍」となっています
法人の場合は
・支払賃料75万円以下の部分は支払賃料×2/3
・支払賃料75万円超の部分は支払賃料×1/3(上限100万円/月)
個人の場合は
・支払賃料37.5万円以下の部分は支払賃料×2/3
・支払賃料37.5万円超の部分は支払賃料×1/3(上限50万円/月)
で給付額を算定することなります。
対象となる賃料としては店舗や事務所、工場だけでなく、駐車場や倉庫も含まれます。
しかし、同族関係者間での契約については対象外となりますのでご注意ください。
持続化給付金の際にも添付資料の不備などにより、支給が遅れてしまったという方のお話を数多く耳にしました。1日でも早く支援金を受取るためにも申請要領と給付規程にしっかり目を通したうえで申請を行うようにしましょう!
参考URL:家賃支援給付金申請ページ
(ヨネキ)
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