新型コロナウィルス感染症の影響により収入が一定額減少した世帯は、国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる世帯は下記の通りです。
国民健康保険料の減免措置の対象
⑴新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
※主たる生計維持者とは、原則、世帯主をさします。この場合、国民健康保険料の全額減免となります。
⑵主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合で、次の①〜③の全てに該当する場合
①令和2年中の「事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入」のいずれかの収入が前年と比べて30%以上減少する見込みである
②前年の所得の合計額が1,000万円以下である
③収入減少が見込まれる所得以外(①以外)の前年の所得の合計額が400万円以下である
※収入や所得の計算の際、特別定額給付金のような各種給付金を含める必要はありません
この場合、減免の対象となる国保の金額や所得金額によって減免額が計算され、一部減免または全額減免が決定します。
例外として、主たる生計維持者が失業又は事業を廃止した場合は,令和元年中の合計所得金額に関わらず、全額免除となります。
減免額の具体的な計算方法や詳しい手続きについては、各市町村にお問い合わせください。
(タナカ)
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