明けましておめでとうございます。
毎年お正月は楽しみにしていたお年玉ですが、いつの間にか渡す側になり、毎年ポチ袋を準備してはいくらずつ渡そうかと悩んでおります。(子供のころに貯金してもらっていたはずの消えたお年玉問題は置いておいて・・・)
さて、今回はそんなお年玉について税金が課税される可能性があるのかどうかを考えてみましょう。
結論から申しますと、通常お年玉に対しては税金は課税されません。
通常、個人が個人へ金銭をあげた場合には贈与税という税金が課税されます。
しかし、国税庁は「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に関しては贈与税を課税しないとHP上にも記載しておりお年玉もこちらに該当すると考えられるので原則として増税は課税されないこととなります。
「よし、じゃあ無税で渡せるのなら孫にお年玉を100万円あげよう」と考えられた方、少々お待ちください。
国税庁が出している文章の末尾に「社会通念上相当と認められるもの」との記載があります。この、社会通念上という文言が曲者で不相当に高額な場合贈与税の課税対象と捉えられる場合があります。
では、社会通念上いくらなのか。
社会通念上相当とは
残念ながら国税庁は具体的な金額を定めていないため明確な基準がありません。周りから見て高すぎると判断された場合は贈与の対象になるという非常に曖昧な規定となっております。
まあ、100万円あげた場合でも贈与税は毎年110万円までは別途非課税枠が設けられているので今回のお年玉のケースでは課税されることはありませんが、相続税対策で毎年贈与されておられる方であったりすると課税の対象として含まれることは好ましいことではないかと思います。
お年玉だったり、入学祝だったり家族へ渡す金銭などに対して税金がかかるというのはピンと来ない方も多いかとは思いますが、渡し方を間違えると、税金がかかる場合があるということだけは念頭に置かれた方がいいかと思います。
贈与に関しては、タイミングや渡し方など細かいことで課税されないようにすることも可能です。
不安な方は、無料相談を行っておりますのでお気軽に伊藤会計事務所までお電話ください。
(江頭)
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