国税庁は、生命保険各社が節税効果をアピールしている経営者向けの定期保険について、税務の取り扱いを見直す旨の案を示しました。
このいわゆる 節税保険 と呼ばれるものは、経営者を被保険者として法人が加入する、法人が経営者に万が一があったときのための保障として加入する商品ですが、保険料支払い時にはその全額が経費となり、解約時に高い解約返戻率が見込まれることから、節税や課税の繰り延べに活用されている事例がありました。
国税庁は、ピーク時の解約返戻率が50%を超える商品については、これまでのように支払い時にその全額を経費とする取扱を見直す。との案を示しています。
このように、法人が加入する生命保険については、保険商品によって会計処理方法が全額経費、1/2経費、全額資産計上など様々であり、会計処理には専門の知識が必要となります。今後、国税庁の案に対する各保険会社の対応が注目を集めそうです。
保険の税務処理についてお悩みの場合は伊藤会計事務所までご相談下さい。
(池田)
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