早いもので5月も後半となり、個人の市県民税(普通徴収)の1回目の納付時期が近づいてきました。
今年は新型コロナウイルスの影響があり、市県民税の納付が難しいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
福岡市では、そのような方を対象に市税の徴収猶予の特例制度が設けられていますので、ご案内いたします。
対象者
次のいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納税することが困難であること
対象となる市税
- 個人市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税及び固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税(種別割)
- 個人市県民税(特別徴収)※
- 法人市民税及び事業所税(法人)
- 事業所税(個人)
その他,入湯税,市たばこ税,宿泊税
※個人市県民税(特別徴収)については、毎月の給与から差し引かれている側の従業員はその個人市県民税の猶予申請をすることはできません。
申請時期
令和2年6月30日または猶予を受けようとする市税の納期限のいずれか遅い日まで
個人の市県民税(普通徴収)の1回目の納付については、6月30日が申請期限となります。申請をすることで、市県民税の納付が最大で令和3年6月30日まで猶予されます。
詳細は下記のHPをご確認ください。
【福岡市:新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ】
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shido/life/000_000.html
----------------------------
(キヨカワ)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。