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新型コロナウイルスに関連して従業員に支払った見舞金の源泉徴収は不要?

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国税庁は5月15日に「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱い(法令解釈通達)」を公表しました。

全国で緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ不安の続くなか、新型コロナウイルスの感染リスクの高い業務に従事している従業員、従業員やその家族が感染した場合に「見舞金」を支払う事業所もあるのではないでしょうか。

見舞金を源泉徴収する判断基準は

この見舞金を給与等として源泉徴収する要否ですが、通達によると、新型コロナウイルスに関連して従業員に支払った見舞金が

① 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること

② 支給額が社会通念上相当であること

③ 役務の対価たる性質を有していないこと

以上の3つの条件にあてはまれば非課税所得に該当するので、給与等として源泉徴収する必要はないとされています。

しかし、非課税要件に該当していても、 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、見舞金に該当しない場合がありますので注意が必要です。

見舞金の取扱や各条件の詳細は下記URLをご確認ください。

参考:新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm

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(カク)


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