2019年1月7日より27年ぶりに新しい税金『国際観光旅客税(出国税)』が導入されました。
これは船舶や航空機を使い出国する人を対象にしており、国籍に関係なく航空券の購入時に1人あたり1回1,000円課税されるというものです。
具体的には以下のような概要となっております。
国際観光旅客税について
【納税義務者】
・船舶または航空機により出国する旅客
【非課税対象者】
・2歳未満の者
・船舶または航空機の乗員
・強制退去者など
・公用船または公用機(政府専用機など)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸などした者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
※本邦に派遣された外交官などの一定の出国については本税を課さない
【税率】
出国1回につき1000円
【徴収・納付方法】
① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
(注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付
【適用時期】
・2019年1月7日以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
一般旅行者で関係するところといいますと、2歳未満の方や1月6日以前に購入したものは対象外となるというところでしょうか。
この税制は観光基盤を整えるために導入されました。
まだまだ海外に比べてWi-Fi環境なども整ってないと言われている日本ですが、オリンピックも始まることですし、この税収により海外旅行者にとっても過ごしやすい旅行先となればいいですね。
(米木)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。