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税金と誕生日の関係

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1月1日生まれは要注意です

皆さんは年末調整の書類はもう記入されましたでしょうか。

税金の計算には、年齢によって金額が変わるものがあります。

年末調整の書類の扶養控除等申告書には、「16歳未満」「16歳以上」「19歳以上23歳未満」「70歳以上」など年齢によって注意が必要な箇所があります。

年齢は、その年の12月31日現在で判定します。

平成30年分の扶養控除等申告書には、

「B控除対象扶養親族(16歳以上)(平15.1.1以前生)」と記載されています。

参考URL:平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

平成15年1月1日生まれの人も、この「16歳以上」に含まれます。

平成15年1月1日生まれは、平成31年1月1日の誕生日で16歳になると考えるのではなく、誕生日の前日の平成30年12月31日の午後12時に16歳になると考えます。

年齢計算ニ関スル法律と民法第143条によれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)とされています。

1月1日生まれのご家族がいらっしゃる方は注意しましょう。

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(木村)


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