伊藤会計事務所スタッフが交代でお役立ち情報をお届け!

伊藤会計事務所スタッフブログ

雇用保険】給付制限期間が3か月から2か月に

生活 社会保険

【雇用保険】給付制限期間が3か月から2か月に

更新日:

雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者の方が離職した際、失業中の生活を支え、新しい仕事を探し1日も早い再就職を支援するために支給されるものです。

これまで正当な理由がない自己都合(一般的な自己都合)退職で雇用保険の基本手当を受給する場合、離職票提出日から7日の待期期間の後、3か月の給付制限期間を経なければ支給されることができませんでしたが、令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても給付制限期間が2か月に短縮されます。

短縮されるのは5年間のうち2回目までの離職で、3回目の離職以降の給付制限期間は3か月となります。

なお、自己の責めに帰すべき重大な理由(懲戒解雇)で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月です。

参考URL
厚生労働省:「給付制限期間」が2か月に短縮されます

(カク)


伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。

-生活, 社会保険

Copyright© 伊藤会計事務所スタッフブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.