近年、子供たちが遺産相続で揉めないように生前に遺言書を残し円満な遺産分割をしたいとのご相談がが増えてきたました。
また、そういった思いから自筆で遺言書を作成されている方もいらっしゃると思います。
「うちは遺言書を残しているから大丈夫!」とお考えかもしれませんが本当にその遺言書の内容で子供たちの揉め事を回避できているでしょうか。
遺言書の記載内容は原則最優先
民法上、遺言書に記載されている内容は何においても最優先されます。
基本的には被相続人の意思が尊重される形になりますがやり方によっては遺言書を無視したり遺言書とは違う内容の分割が可能になったりします。
遺言書を残していても争いになる可能性がある!
せっかく、子供たちの争いごとを無くそうと遺言書を残していても遺言書の内容が思い通りの効力を発揮できない場合があります。
一例をあげますと、
相続人全員で遺言書見なかったことにする / 遺言書が相続人から発見されなかった
こちらついては遺言書を発見したが相続人全員で自分たちで好きに分けれるよう遺言書を無視したり、念入りにしまい込み、誰にも発見されず結果遺言書がなかったことになる場合です。
遺留分の減殺請求の対象となってしまう
遺留分の減殺請求については、一定の相続人は民法の法定相続分の半分までは財産を貰う権利を保証されており、その権利を侵害する遺言については請求に基づき権利部分の財産を引き渡す必要が出てきます。
遺言書に記載されていた財産が残っていない
こちらについては、例えばAに不動産を、Bに預金を相続すると記載していて生前に不動産を売却してしまった場合などです。この場合、不動産が売却によって預金に代わってしまうのでAは不動産を相続することができずBは遺言通り不動産の売却代金を含めたすべての預金を相続することになります。
その他にも遺言書の記載事項に不備がありそもそも書いた遺言書自体が無効となるケースもあります。
遺言書の作成は専門家に相談を!
以上のように、せっかく遺言書を準備していても思い通りの効力が発揮できず結果揉め事の種になってしまう場合があります。
遺言書の作成を思い立ったら専門家に一度はご相談いただければと思います。
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(エガシラ)
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