9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置が12月末まで延長となりました。
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当を支払う場合、その一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、助成率の上限及び上限額の引き上げが行われています。
この他、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても同様に12月末まで期限が延長されます。
雇用調整助成金の特例措置については下記のURLをご確認ください。
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。