令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。
この税制改正で、今まで寡婦(寡夫)控除の対象とならなかった未婚のひとり親も税制上優遇措置を受けられるようになり、寡婦と寡夫での取り扱いの差も解消が図られています。
ひとり親控除の新設
以下の条件に該当する未婚のひとり親については、35万円の所得控除の適用が受けられるようになります。
ひとり親の条件
- 生計を一にする子ども(総所得金額等が48万円以下)を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外です。
寡婦(夫)控除の見直し
扶養親族がいる場合の寡婦控除の適用要件に合計所得金額が500万円以下という所得制限が加わりました。
また、特別の寡婦が廃止され、寡夫控除の金額が35万円に引き上げられました。
個人住民税についても同様の改正(ひとり親控除は控除額30万円、寡婦(寡夫)控除は控除額26万円)となり、所得税は令和2年分以後、住民税は令和3年度分以後について適用されます。
詳細は下記のURLをご確認ください。
参考資料:国税庁「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
(カク)
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