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テレワーク導入費用の課税関係について

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テレワーク導入費用の課税関係について

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今回の新型コロナウイルスで初めてテレワークを実施された方も多いかと思います。弊所も一時期導入しておりましたが、私は肩や腰が凝って仕方なかったです・・・。

テレワーク導入の際、各従業員の業務に必要な備品を購入した方もいらっしゃるかと思いますが、その購入した備品の所在によって、給与課税となる可能性があります。

具体的には、購入した備品を「渡し切り」にしているケースです。会社のお金で従業員の個人的な備品を購入した、となりますので給与として処理することとなります。

会社が「貸している」事実が必要となりますので、会社側で貸している備品の台帳を作成して、管理する必要があるかと思います。

今後も、テレワークを実施する機会も出てくるかと思います。今のうちに会社が従業員へ貸与している備品の確認等も行ってみてはいかがでしょうか。

私はテレワークに備えて良い机と椅子を購入したいと思います!


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