最近よくお問い合わせをいただく質問にライザップは経費でおちますか??という質問があります。
ライザップ自体通われている方も多いと思いますが、経営者の方は人一倍体調管理に気を使ってらっしゃるということでライザップ始めスポーツジムに通われている方は多いように感じます。
結論から言えば、ライザップのご自身の会費は経費として落とすとはできません。
ですが、国税庁の会費及び入会金等の取扱の部分にレジャークラブの年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。という規定があります。
考え方としては会社の福利厚生の一貫で例えば法人契約などで従業員全員がスポーツクラブを利用できるように、法人で会費を負担する場合、その場合は福利厚生費として経費で処理することが可能になります。
従業員全員というところがポイントで例えば、希望者のみ年会費を負担している場合は、年会費相当額がその希望者の方に給与として課税されることとなります。
ちなみにライザップにも法人契約があるようです。中小企業の場合従業員500名以上の法人からということでした。
事務所でも最近ライザップに通い始めた職員がいます。
朝はコンビニでサラダチキンとサラダ(ドレッシングはノンオイル)
昼は定食ご飯抜き
夜はプロテイン
3ヶ月後が楽しみです。
税務や創業融資のご相談は、
結果にコミットする税理士
伊藤会計事務所まで
(池田)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。