伊藤会計事務所スタッフが交代でお役立ち情報をお届け!

伊藤会計事務所スタッフブログ

新型コロナウイルス感染症 生活 税金

令和2年確定申告分の住宅ローン控除について

更新日:

住宅ローン減税が拡充!

住宅ローン控除は、住宅ローンを借り住宅の購入等をした場合に、一定の要件を満たすと、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。

なお、今年は建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されています。

拡充内容

■現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。

■適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)

※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:
借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

対象

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合

新型コロナウイルス感染症の特例措置

また、上記の 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

要件

① 一定の期日までに契約が行われていること
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

② 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

詳細は下記のURLをご確認ください。

参考URL:国土交通省 「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

----------------------------

(オオツカ)


伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。

-新型コロナウイルス感染症, 生活, 税金
-, ,

Copyright© 伊藤会計事務所スタッフブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.