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薬局で購入した薬の代金が所得控除できる制度をご存知ですか?

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今年ももうすぐ確定申告が始まります。

病院の診療代金等を所得から控除することができる医療費控除についてはご存知の方も多いかと思いますが、ドラッグストア等で購入した医薬品の金額を所得から控除することができるセルフメディケーション税制という制度があることをご存知でしょうか。

セルフメディケーション税制の概要

セルフメディケーション税制とは、対象となる医薬品を一年間に1万2千円を超えて購入した場合に、その購入金額から1万2千円を引いた金額を確定申告をすることでその年の所得から控除することができる制度です。

対象となる人

セルフメディケーション税制の対象となるのは、健康維持や病気予防のために一定の取り組みを行う個人です。
一定の取り組みとは、特定健康審査(メタボ検診)を受ける、会社の健康診断を受ける、インフルエンザの予防接種を受けるなどが該当します。
なお、申告の際にはこれらの取り組みを行ったことを証明する書類(結果通知書や領収書など)の添付が必要となります。

対象となる薬品

対象となるのは、医療用から転用された、スイッチOTC医薬品というものです。
皆さんも馴染みがある胃薬のガスター10や湿布のサロンパスEX、風邪薬のパブロンSゴールド錠などもスイッチOTC医薬品に該当します。
その他の該当する医薬品は下記の厚生労働省HPで確認できるほか、該当する医薬品には下記のマークが付されているものもあります。
また、購入した際に発行されるレシートには、セルフメディケーション税制対象である旨が記されることになっています。

申告の方法

確定申告の際に、購入した医薬品を記載したセルフメディケーション税制の明細書と、健康維持のための一定の取り組みをしたことを証明する書類の提出が必要になります。
申告される方と生計を一にする家族の購入した医薬品についても、合算して申告することができます。
医療費控除との併用はできません。

参考

厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

セルフメディケーション税制は、病院には行かないものの、自分で購入した医薬品で健康維持をされている方に有利な制度となっています。
医薬品を購入する機会の多い方は、年間の購入金額を確認されてみてはいかがでしょうか。

(清川)


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