令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。
今般の豪雨による被害を受けたことにより、申告・納付等をその期限までにできないときは、税務署に申請することにより、期限の延長や納税の猶予を受けることができます。
参考URL:国税庁
この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。
また、今回の豪雨が特定非常災害に指定されたことで、国税のみでなく、運転免許のような許認可等の有効期限の延長等の措置が講じられますので、状況が落ち着きましたら最寄りの税務署等へお問い合わせください。
(カタヤマ)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。