伊藤会計事務所スタッフが交代でお役立ち情報をお届け!

伊藤会計事務所スタッフブログ

助成金・補助金 生活 税金

消費税増税に伴う軽減税率への対応

更新日:

10月15日の臨時閣議で安倍首相が「消費税率は法律で定められた通り、来年10月1日に現行の8%から10%に引き上げる予定だ」と述べられました。

それに伴い以前より話題になっている食品等への消費税の軽減税率制度が実施されることがほぼ確定になったかと思います。

軽減税率

軽減税率とは

軽減税率は生活の必需品である飲食料品に対しての税金の負担を軽くするため飲食料品に関しては通常の税率10%ではなく軽減された8%の税率で消費税を課税するという制度です。

一消費者としては単純に消費税が少なくなる制度のため喜ばしいことなのですが現場サイドから見ると手放しでは喜べません。

飲食料品を扱う事業者は早めの対応を!

軽減税率

軽減税率は持ち帰る食料品に対してのみ適用され、飲食店での食事やイートインなどは通常通り10%の消費税が課税されることになっております。

逆に、出前やテイクアウトなどは軽減の対象となっており、ファストフード店などでの「こちらでお召し上がりですか?お持ち帰りですか?」の返答次第で支払金額が変わることになってしまいレジ打ちなどの作業での混乱が予想されております。

さらに、現在日本で普及しているレジは基本的に1つの税率のみを想定しているため税率が2つになる今回の改正に伴いレジの入れ替えが必要になることや、会計業務においては売上や経費を8%のものと10%のものとに区分して管理する必要が出てきます。

今回の改正は飲食料品を取り扱う事業者の方は特に対応が急がれるかと思います。

軽減税率対策補助金という複数税率対応レジの導入や、受発注システムの回収等に要する経費の一部を補助する制度もございます。

消費税増税に伴う対応にお悩みの方は伊藤会計事務所にご相談下さい。

(江頭)


伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。

-助成金・補助金, 生活, 税金
-, , ,

Copyright© 伊藤会計事務所スタッフブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.