伊藤会計事務所スタッフが交代でお役立ち情報をお届け!

伊藤会計事務所スタッフブログ

https://ito-kaik.com/wp

確定申告 税金

住宅ローン控除の適用をお忘れの方、あきらめてませんか?

更新日:

住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」)とは・・・

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の ”所得税額から控除” するものです。

住宅ローン控除を受けるためには

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。

まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、いくつかの書類を添付して、提出する必要があります。

会社で年末調整されている方も、最初の年は控除を受けるためにご自身で確定申告する必要がございますのでご注意ください。

2年目以後の年分は、年末調整でこの住宅ローン控除の適用を受けることができます。

住宅ローン控除の手続きをお忘れの方

一般的には、上記の手続きを踏むことで住宅ローン控除を受けることができますが、初年度の手続きを忘れて期限が過ぎた方も"5年間"であれば遡って確定申告していただくことで、適用することが可能です。

伊藤会計事務所では、住宅ローン控除の初年度の手続きも承っておりますので遡ってされる方、これから適用される方でもお気軽にお問い合わせください。

参考URL:国税庁HP 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

(吉田)


伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。

-確定申告, 税金

Copyright© 伊藤会計事務所スタッフブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.