令和元年10月1日より、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられましたね。
そして同時に消費税の軽減税率制度が実施されています。
その中でご質問の多い「一体資産」の取扱いについて簡単に解説をします。
一体資産とは
そもそも「一体資産」とは、食品と食品以外の資産が一体となった資産のことを指します。
例えば皆さんご存知のビックリマンチョコもお菓子とシールがセットのためこの一体資産に該当し、消費税が8%となります。
では、食品と食品以外がセットならば対象となるか、というとそうではありません。具体的には以下の要件を満たす必要があります。
①税抜価額が1万円以下である
(※一体資産ひとつ当たりの価格で判断されます。)
②全体価額のうち食品が占める割合が2/3以上である
その他にも、お菓子とおもちゃどれでもよりどり3品で1,000円といったようないわゆるセット販売とも混同されがちですが、もともとそれぞれの商品に別々の価格があれば一体資産とはなりませんのでご注意ください。
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(米木)
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