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豪雨被害による申告・納付期限の延長について

更新日:

令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

今般の豪雨による被害を受けたことにより、申告・納付等をその期限までにできないときは、税務署に申請することにより、期限の延長や納税の猶予を受けることができます。

参考URL:国税庁

令和2年7月豪雨に関するお知らせ

災害による申告、納付等の期限延長申請書

この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。

また、今回の豪雨が特定非常災害に指定されたことで、国税のみでなく、運転免許のような許認可等の有効期限の延長等の措置が講じられますので、状況が落ち着きましたら最寄りの税務署等へお問い合わせください。

(カタヤマ)


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