10月1日より、酒税・たばこ税の改正があります。(たばこ税については増税、酒税については一部増税、一部減税)
たばこは吸わず、お酒はビールをメインに嗜む私としてはありがたい改正です!
その増減税に伴い、10月1日に販売用のたばこ若しくは酒類を保有している事業者に対し、「手持品課税」が行われます。
たばこは20,000本以上、酒類は1,800リットル以上保有されている方が対象です。
また、上記条件に該当しなくても、酒類については還付請求を行うことができます。
減税対象が多く、対象になる方も多くいらっしゃるかと思いますので一度ご検討してはいかがでしょうか。
参考URL:
国税庁「令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」
国税庁「令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について」
(カタヤマ)
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