”家なき子”特例とは
”家なき子”特例は相続税の計算をする際の「小規模宅地の特例」の一部です。
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「小規模宅地の特例」の趣旨を簡単に説明すると
自宅や事業用としてこれからも利用し続ける土地に対して多額の相続税を課税すると利用し続ける予定の土地を売却してでも納税しないといけなくなり生活や事業の基盤を失いかねない、 だから特例を設けて減税しましょうという規定です。
居住用不動産の場合、基本的には”同居”を要件としていますが”家なき子”特例は以下の3つの条件を満たした場合のみ”同居”をしていなくても「小規模宅地の特例」を使うことができます。
- 被相続人に配偶者及び同居していた相続人がいないこと
- 被相続人の自宅の土地を相続する人が相続開始前3年以上、自分又は自分の配偶者の持ち家に住んでいないこと
- 相続税の申告期限まで相続した自宅の土地を所有し続けていること
上記の要件を満たせば特例の適用を受けることができていました。
そんな”家なき子”特例が2018年4月1日より変わりました
そもそも”家なき子”特例は、例えば、
父親と同居していた息子夫婦が転勤となり一時的に借家住まいになっている状態で父親が亡くなり相続が発生した場合に一時的に”同居”していないだけで「小規模宅地の特例」を受けられなくなるのは不合理だ
という趣旨で作られました。
つまり、同居したいけど仕事のやむを得ない理由で同居できない人を救済しようと作られた規定でした。
今回の改正はこの法の趣旨を無視するような特例の適用が多く行われていたため、要件を厳しくするものです。
簡単に説明すると「家の名義を変えただけでは特例を適用させませんよ」という改正が行われました。
今までの規定ですと被相続人の自宅の土地を相続する人が住んでいる家の名義がその相続人かその配偶者の名義であれば受けることができませんでした。
そこで、無理矢理特例を受けるため相続人名義であった家屋を会社を設立し売却したり、親戚の名義に変更したりとあらゆる手を使い特例を受けれるよう名義を変えるという対策が行われました。
その対策が、”家なき子”特例の趣旨とはかけ離れているため2つの要件が変更・追加され
- 相続開始前3年以内に、被相続人の自宅の土地を相続する人の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある応身が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
- 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
が特例を受けられる相続人から除外されることになりました。
まとめ
今回の税制改正は、税法の抜け穴を塞ぐような改正でした。
抜け穴を見つけては塞ぎ、見つけては塞ぎを繰り返しどんどん複雑化していっているように感じます。
ちょっとした手続きの順序の違いでも大きな損をするようなことにもなってしまいます。
不動産の相続に心当たりのある方は、無料相談も行っておりますのでお早めに伊藤会計事務所にご相談ください。
(江頭)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。