雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者の方が離職した際、失業中の生活を支え、新しい仕事を探し1日も早い再就職を支援するために支給されるものです。
これまで正当な理由がない自己都合(一般的な自己都合)退職で雇用保険の基本手当を受給する場合、離職票提出日から7日の待期期間の後、3か月の給付制限期間を経なければ支給されることができませんでしたが、令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても給付制限期間が2か月に短縮されます。
短縮されるのは5年間のうち2回目までの離職で、3回目の離職以降の給付制限期間は3か月となります。
なお、自己の責めに帰すべき重大な理由(懲戒解雇)で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月です。
参考URL
厚生労働省:「給付制限期間」が2か月に短縮されます
(カク)
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