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ビジネス 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済の特例措置

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付※の貸付利率の無利子化据置期間の設定償還期間の延長などの貸付要件の緩和が実施されています。

※経済環境の変化等により資金繰りが困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる制度

特例緊急経営安定貸付

1.対象者

最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期比で5%以上減少した貸付資格を有するすべての契約者

2.借入額

50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて掛金の7~9割)

3.借入期間

借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)

4.利率

無利子

5.返済方法

1年間の元金据置後、6か月毎の元金均等返済

中小機構サイト

この他にも新型コロナウイルス感染症の影響で業況が悪化した方を対象とした延滞利子の免除、掛金の納付期限延長等の特例措置があります。

詳細は中小機構のサイトをご確認ください。

参考URL:中小機構「新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

(カク)


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