厚生年金保険の標準報酬月額の上限が令和2年9月分から引き上げられることになりました。
厚生年金保険の月々の保険料を決める標準報酬月額については、これまで
「第 31 級:620,000円(報酬605,000円/月 以上)」
が上限で、これ以上の収入がある方も第31級として保険料を計算していましたが、上限級が
「第 32 級:650,000円(報酬635,000円/月 以上)」
に引き上げられました。
変更は令和2年9月分からで、この変更により新たな上限級に属する方の月々の厚生年金保険料は、労使それぞれこれまでより3,000円程度上がります。
9月は標準報酬月額の定時決定の反映時期でもありますので、こちらと合わせて上限の引き上げについても忘れず対応するよう、ご注意ください。
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(キヨカワ)
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