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確定申告 税金

住宅借入金等特別控除の注意点

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皆さんこんにちは、年も明けあっという間に1月も後半に差し掛かろうとしています…

個人事業者の皆さんは3月の確定申告の時期が近付いてきましたね!

今回は確定申告や年末調整でも適用を受ける方も多い(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の注意点について国税庁のホームページで紹介されている間違いの多いケースをもとにお知らせします。

住宅借入金等特別控除等の注意点

①住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算

贈与の特例の適用を受けた受贈額を、家屋の取得価額等から差し引いて住宅借入金等特別控除の控除額を計算しなくてはなりませんが。その分を差し引かずに控除額を計算した結果、所得税の納付額が少なくなってしまいます。

②住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用

新築や購入等した家屋に住み始めた年とその年の前後2年分の計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなませんが、適用を受けた状態で所得税を計算してしまい所得税の納付額が少なくなってしまいます。

③贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

この特例はその適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2000万円超である方は適用できないにかかわらず、誤って適用を受けてしまう場合があります。

主な注意点は以上です。いかがでしたでしょうか?

このように現在住宅の取得や譲渡などをバックアップする特例がいくつかありますが、仕組みが複雑で適用要件も多いことから複数の適用を受ける場合は申告する際に迷ってしまうことも多いですよね…

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お困りの際はぜひご相談くださいませ。

(山﨑)


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