新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業等支援のため、様々な給付金や支援金等が創設されています。
糸島市の情報です。詳細は市のホームページをご覧ください。
対象者
中小企業者(個人事業主を含む)のうち、次の1から6のすべてに該当する者
- 市内に店舗または事務所等を有する者
注:事務所とは、常設のカウンターやテーブルなどを備え、接客や応対を行うスペースを備えた場所とします。 - 主たる収入が商工業による者
注:商工業とは、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、製造業、建設業、運輸業などの業種です。 - 原則として、緊急事態宣言時(令和2年4月7日)に市内で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思がある者
- 市の新型コロナウイルス感染症拡大防止の協力事項(様式第2号)に取り組む者、または福岡県の休業要請等に応じ休業している者
- 市内の事業所等で、事業者や従業員が顧客や他事業者等との接触または対話を要する業を営んでいる者
- 本市の新型コロナウイルス感染症緊急対策事業に係る他の給付金等の支給を受けていない者
支給額
支給額:一事業者につき10万円
受付期間
受付期間:令和2年5月11日(月曜日)から同年7月15日(水曜日)まで
参考URL【糸島市:商工業者の新型コロナ対策に協力金を交付】
https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/20200506085655.html
【申請者確認チャート】
https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/content/2charto.pdf
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(木村)
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