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写真では分からない!?利用価値の著しく低い土地の評価

相続

写真では分からない!?利用価値の著しく低い土地の評価

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写真を見るだけでは分からない特殊事情により土地の評価額が減額される!?

相続税の実務で一番悩ましいのが土地の評価です。

形、広さ、場所、利用状況、一つとして同じ土地はなく、「似たような土地だが以前やった評価と同じ方法で評価していいのか?」、「判例は出ていないか?」と悩ませてくれます。

基本的には財産評価基本通達に定められている方法により評価することとなりますが、下記のような特殊な土地については利用価値の著しく低下している宅地として、評価額の10%を控除した金額により評価することが認められています。

これらの土地の特色は地図を見たり、さらっと現場を確認しただけでは確認できず評価する上で控除が漏れる可能性が高くなります。

評価額が減額される特殊な土地

  1. 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
  2. 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
  3. 震動の甚だしい宅地
  4. 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

道路より高い位置にある宅地であれば10%減額していいのか?

例に挙げた宅地については10%減額をすることが認められていますが、例えば、道路より高い位置にある宅地については全て評価額を10%減していいのか?

答えはNoです。

住宅でイメージすると分かりやすいですが少し高い位置にあり、外から中が覗き込みにくい宅地であれば利用価値が低下していることにならず10%評価減はできないこととなります。

土地というものは1つとして同じものはなく個々の事情を考慮して評価することになります。

それぞれの事情を最大限に考慮し適切な価格で評価できるようにしたいものです。

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(エガシラ)


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