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国税庁から新元号に関する対応が発表されました

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新元号と税務

新しい元号が「令和」になることが発表されましたが、国税庁から改元後の納付書等の表記の取り扱いについて、「新元号に関するお知らせ」「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方」が発表されました。

発表の内容としては、

  • 税務署へ提出する書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付で作成しても有効なものとして取り扱う
  • e-Taxへ送信する申告・申請データにおいて、利用している税務会計ソフトの改元対応が完了していない等の理由により「平成」を用いて作成した場合でも、当面の間正常に送信できる
  • 源泉所得税の納付書について、5月1日の改元後も「平成」が印字されたものを引き続き使用することができ、現在持っている納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正する必要はない(詳細については下記リンクからリーフレットを参照)

とのことです。

なお、地方自治体に提出する書類については、「平成」と印字されているものを二重線で訂正し「令和」に書き換えるよう求めている自治体や5月1日以降も「平成」での表記を認める自治体など、対応はまちまちのようです。

政府は国民が行政機関に書類を提出する際、改元日の5月1日以降の表示を「平成」と書いた場合も有効とするという方針を示しており、しばらくの間は「平成」と「令和」が混雑するのかもしれませんね。

書類を読む際や作成する際には、注意が必要になりそうです。

参考URL:国税庁 新元号に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190401_2.htm

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

(清川)


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