伊藤会計事務所スタッフが交代でお役立ち情報をお届け!

伊藤会計事務所スタッフブログ

災害により被害を受けた場合の雑損控除について

税金

災害により被害を受けた場合の雑損控除について

更新日:

最近は毎年のように大雨等による被害が発生しておりますが、自然災害等により損失があった個人が受けられる「雑損控除」という制度をご存知でしょうか?

雑損控除とは?

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。

対象となる資産は?

納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者が所有する資産で、生活に通常必要な資産(住宅、家具等)です。

※事業用の資産は対象になりません

※書画、骨とう、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは対象になりません

どのような災害が対象になるの?

  • 台風などの自然災害
  • 火災などの人為的な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

が対象となります。

雑損控除の金額は?

差引損失額(損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補填される金額)をもとに、次の2つのいずれか多いほうの金額となります。

① 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%

② 差引損失額のうち災害関連支出の金額(災害等により被害をうけた住宅や家財を取壊すために支出した金額等) - 5万円

雑損控除を受けるためには、確定申告をすることが必要になります。

詳細はこちらのページをご確認ください。
国税庁:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)


伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。

-税金
-, ,

Copyright© 伊藤会計事務所スタッフブログ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.