二次相続

二次相続での遺産分割協議について

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

一次相続・二次相続とは、例えば両親のうち、はじめに父親が亡くなり発生した相続を「一次相続」といい、その後残された母親が亡くなって発生した相続を「二次相続」といいます。

二次相続では一次相続よりも相続税額が高額となるケースが多くあります。

これまでのコラムでは二次相続税が高額になる理由、具体的な金額を用いてのシミュレーション、二次相続の対策方法についてを解説してきました。

《二次相続での相続税額が高額になる理由とは?》
《一次相続と二次相続のシミュレーション》
《二次相続対策の方法について》

これまでのコラムでも解説してきたように、二次相続対策を行う際には、一次相続での遺産分割がとても重要となってきます。

さらに、二次相続での遺産分割協議は、一次相続のときよりもトラブルになりやすいともいわれています。

ここでは、二次相続での遺産分割がトラブルになりやすい理由やその対策方法について解説していきます。

1.二次相続での遺産分割はトラブルになりやすい?

一次相続では、両親のうちのどちらかが相続人に含まれています。

そのため、残された親が中心となって遺産分割の話し合いを進めることが多く、相続人の間でトラブルとなることはあまりありません。

しかし、二次相続では兄弟姉妹だけで遺産分割の話し合いを行うため、相続をめぐるトラブルが表面化しやすくなります。

トラブルとなる理由は様々ありますが、ここではよくある原因を6つご紹介します。

(1)兄弟姉妹同士の関係性が良くない

もともと兄弟姉妹の仲が良くない場合や、疎遠であった場合には相続で揉めることが多いようです。

遺産分割方法や分割割合で揉めることはもちろん、関係性が悪いことでどうしても感情的になってしまい、意見の対立により話し合いが長期化するといった傾向があります。

(2)遺産の中に不動産がある

遺産の中に不動産があることはよくあるケースですが、遺産内容のほとんどが不動産である場合、その分割方法や分割割合で揉める可能性があります。

状況の例としては、遺産内容が実家の土地建物だけ、土地は複数所有しているが預貯金が少ない、といったケースです。

不動産は分けにくい財産であるため、誰がどの不動産を取得するのか、代償分割に対する意見が合わない、不動産売却に対する意見が合わないなどの様々な理由により、遺産分割協議がなかなか成立せず、話し合いが長期化するといったことが想定されます。

※代償分割とは、特定の相続人が不動産などの分けにくい財産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払うという遺産分割の方法です。

(3)特定の相続人が親の面倒をみていた

ご両親の介護の負担が特定の相続人に偏ってしまっていた場合にも遺産分割で揉める要因となります。

ご両親の介護など、生前に尽くしていた特定の相続人は「寄与分」として他の相続人よりも多く遺産を分けてほしいと主張するかもしれません。

一方、他の相続人の中にはこの寄与分を承諾せず、意見が対立し、なかなか遺産分割協議が成立しないといったことが想定されます。

(4)生前贈与を受けた相続人がいる

被相続人から多額な生前贈与を受けていた相続人がいる場合、遺産の分割割合や遺留分の請求でトラブルとなることがあります。

特定の相続人だけに多額の生前贈与が行われていると、他の相続人は不平等に感じられるでしょう。

そういった場合、他の相続人は生前の贈与分を考慮して財産を分けるために「特別受益の持ち戻し」や「遺留分の請求」を求めることができます。

①特別受益

特別受益とは、被相続人から受け取った生前贈与などの利益のことです。

通常の扶養の範囲を超える生活費援助やマイホーム購入資金の援助、不動産の贈与などが該当します。

これらの特別受益を受けた相続人が、遺産分割協議の際に相続財産に持ち戻すことを認めれば話し合いはスムーズに進みますが、そうでない場合は話し合いが長期化することになるでしょう。

②遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限保証される遺産の取得分のことです。

例えば遺言書により、遺産のすべては特定の相続人1人だけに渡すと書かれていた場合、他の相続人は最低限保証されている遺産の取り分である遺留分を侵害されたとして「遺留分侵害請求」を行うことができます。

遺留分の請求では調停に発展するケースが多いため、話し合いが長期化しやすい傾向にあります。

(5)生前に被相続人の預金を使い込んでいた

被相続人の預貯金を管理していた相続人が、預貯金を勝手に使っていたり、自分の口座に移していた、などと使い込みが発覚すると相続人間でトラブルとなります。

話し合いで和解となれば良いですが、弁護士の介入や裁判での手続きへと発展すると話し合いが長期化することになります。

(6)財産の中に負動産がある

負動産とは、財産的な価値のない売却困難な不動産や維持管理するのに費用や手間のかかる不動産のことをいいます。

たとえば、過疎化が進んでいる実家や、管理の行き届いていない田畑や山林などが該当します。

これらのような管理する費用や手間だけがかかり売れない不動産を誰が相続するのか、誰が管理していくのか、などの話し合いがまとまらずにトラブルとなるケースがあります。

 

このような遺産分割に関する問題は二次相続だけに限らず、どの相続でも発生する可能性があります。

しかし一次相続では両親のどちらかがいるため話し合いがスムーズに進むことが多いです。

それが兄弟姉妹だけとなる二次相続では様々な理由により話し合いがまとまらず、遺産分割争いに発展する可能性が高くなります。

兄弟姉妹間で話し合いがまとまらない場合、最終的には法的トラブルの専門家である弁護士に遺産分割協議の交渉を依頼することになるでしょう。

弁護士が介入することで、揉めている兄弟姉妹と直接やり取りをせずに済むため、ストレス等は解消されますが、その後の家族関係は悪化してしまう可能性があります。

そうならないためにも、ご両親がご健在のときから家族でよく話し合っておくことが大切です。

2.二次相続の遺産分割協議でのトラブル防止方法

(1)遺言書を作成する

一次相続で財産を取得した配偶者は、自身の相続が発生する前に遺言書を作成しておくことで兄弟姉妹間のトラブルを回避することができるケースがあります。

遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなく、さらに遺言書の内容を各相続人の遺留分を侵害しないような取得割合としておけば、遺留分侵害の問題も生じないこととなり、遺産分割協議によるトラブル発生を回避することができます。

なお、遺言書は公正証書で作成しておくことが望ましいです。

(2)家族信託

兄弟姉妹間でのトラブルを回避するための方法のひとつに「家族信託」という制度があります。

家族信託とは、親が自身の財産管理や運用を信頼できる家族に託すことができる財産管理方法です。

家族信託を利用することにより、孫の代など二次相続以降の遺産分割についても事前に指定することができるため、兄弟姉妹間でのトラブルを回避することができます。

 

二次相続の遺産分割協議でトラブルとならないようにするには、一次相続が発生する前から対策を行うことが望ましいです。

しかし、すでに一次相続が発生しているから手遅れということではなく、現時点で対策できることがあるかもしれませんので、まずは相続の専門家へご相談してみることをおすすめします。

3.まとめ

ここまで二次相続での遺産分割協議がトラブルとなる理由やその対策方法を解説してきました。

せっかくのご家族内で、相続をきっかけに争いが起こることはどなたも望んでいないことです。

そういった状況にならないためにも、生前から適切な対策を行っておくことが重要です。

当事務所では家族信託はもちろん、二次相続でお子さんたちが争いにならないような遺言書の作成など、お客様一人一人に最適な生前対策をご提案させていただきます。

ご自身の相続についてご不安なことがある方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。

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