二次相続

二次相続の相続税はなぜ高い?高額になる6つの理由と具体的な節税対策・シミュレーション

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

一次相続・二次相続とは、例えば両親のうち、はじめに父親が亡くなり発生した相続を「一次相続」といい、その後残された母親が亡くなって発生した相続を「二次相続」といいます。

図で表すと以下のようになります。

 

二次相続では一次相続よりも相続税が高額となるケースが多々あります。

なぜ二次相続では相続税が高額になるのか?こちらのコラムではその理由を解説していきます。

二次相続での相続税が高額になる6つの理由

二次相続で相続税の負担が重くなるのには、明確な理由があります。
主に以下の6つの要因が重なることで、税額が跳ね上がってしまいます。

  • 基礎控除額が減るため
  • 死亡保険金・退職金の非課税枠が減るため
  • 一次相続で非課税だった財産に課税されるため
  • 「配偶者の税額軽減」が使えないため
  • 配偶者自身の固有財産が上乗せされるため
  • 「小規模宅地等の特例」が使えないケースがあるため

それぞれ解説します。

理由①相続税の基礎控除額が減るため

相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

例えば、両親+子ども2人の4人家族の場合で、先に父親が亡くなり、その後母親が亡くなった場合のそれぞれの基礎控除額は以下のとおりとなります。

①一次相続(父親の相続)
3,000万円+600万円×3人(母親+子ども2人)=4,800万円
②二次相続(母親の相続)
3,000万円+600万円×2人(子ども2人)=4,200万円

このように、二次相続では法定相続人が1人少なくなるため、基礎控除額が600万円減ります。

つまり、課税される遺産額が600万円増える分、二次相続の方が相続税額が高額になってしまいます。

理由②死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が減るため

被相続人の死亡によって受け取る死亡保険金や死亡退職金には、残された相続人の生活を保障する、という点に配慮し、相続税が課税されない非課税限度額が設けられています。

この非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
(死亡保険金・死亡退職金それぞれで適用することができます)

例えば、両親+子ども2人の4人家族の場合で、先に父親が亡くなり、その後母親が亡くなった場合のそれぞれの非課税限度額は以下のとおりとなります。

①一次相続(父親の相続)
500万円×3人(母親+子ども2人)=1,500万円
②二次相続(母親の相続)
500万円×2人(子ども2人)=1,000万円

このように、二次相続では法定相続人が1人少なくなることにより、死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額がそれぞれ500万円ずつ減ってしまいます。

こちらも二次相続で相続税額が高額になる理由につながります。

理由③一次相続で非課税だった死亡保険金や死亡退職金が加算されるため

前項でも説明した通り、死亡保険金と死亡退職金には非課税枠が設定されています。

一次相続では配偶者が受け取った死亡保険金や死亡退職金が非課税だったとしても、二次相続では配偶者の現預金として扱われるため、配偶者の固有財産として相続税が課税されることとなり、二次相続での相続税額が高額となりやすくなります。

理由④配偶者の税額軽減の特例が適用できないため

配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者が取得した遺産額のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

二次相続では、すでに配偶者が死亡しているため配偶者の税額軽減の特例を利用することができません。

例えば、一次相続で配偶者が相続する遺産額が1億6,000万円である場合、配偶者の税額軽減の特例を適用すると、一次相続では相続税額は発生しません。

しかし、二次相続ではこの特例を適用することができないため、一次相続で配偶者が相続した1億6,000万円から基礎控除額を控除した金額に相続税が課税され、非常に高額な相続税額が発生することになります。

理由⑤配偶者が元々所有している財産があるため

配偶者が元々所有している財産(配偶者の固有財産)とは、配偶者自身が働くなどして貯めていた貯金や、配偶者の親から相続等により受け継いだ財産などが該当します。

二次相続では、一次相続で配偶者が相続した遺産に、配偶者の固有財産がプラスされるため、遺産総額が多くなり、相続税額が高額になる可能性があります。

理由⑥小規模宅地等の特例を適用することができないケースがあるため

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たしていれば、相続した宅地の相続税評価額を最大80%減額することができる節税効果の大きい制度です。

被相続人の自宅については、宅地の330㎡までは評価額を80%減額することができます。

この特例を利用するには、取得者ごとに設定された適用要件を満たしている必要があります。

配偶者が対象の宅地(居住用宅地)を相続する場合、取得者ごとの要件は特にないため、無条件でこの特例を利用することができます。

一方で、子どもが対象の宅地(居住用宅地)を相続する場合、複数の要件が設定されているため、場合によってはこの特例を利用することができない可能性があります。

つまり、一次相続で配偶者が相続した自宅を、二次相続で子どもが相続する際に、特例の要件を満たしていなければ、高額な相続税額が発生する可能性がある、ということになります。

配偶者以外が自宅を相続する際の主な特例要件は、被相続人と同居していることです。

同居していなかった相続人が対象の自宅を相続する場合には、さらに細かい要件が設定されています。

小規模宅地等の特例について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。《小規模宅地等の特例》

【重要】二次相続の負担を軽くする「相次相続控除」とは?

一次相続のあと、思いがけず早い段階で二次相続が発生してしまうケースもあります。

短期間のうちに同じ財産に対して二重に相続税が課税されてしまうと、残されたご家族の負担は計り知れません。

そのような事態を防ぐために用意されているのが「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度です。

10年以内に続けて相続が起きた場合の救済措置

相次相続控除とは、一次相続から「10年以内」に二次相続が発生した場合、一次相続で支払った相続税の一部を、二次相続の相続税額から控除することができる(マイナスできる)制度です。

控除できる金額は、一次相続から二次相続までの期間が短いほど大きくなり、1年経過するごとに控除額が10%ずつ減っていく仕組みになっています。(※1年未満の端数は切り捨てて計算されます)

相次相続控除が適用される要件

この控除を利用して二次相続の税負担を軽くするためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

  • 要件1:二次相続の被相続人が、一次相続で財産を取得していること
    (例:今回亡くなったお母様が、以前お父様が亡くなった際に財産を相続している)
  • 要件2:一次相続から二次相続までの期間が「10年以内」であること
  • 要件3:二次相続の被相続人が、一次相続の際に「相続税を納付」していること
    (例:お母様がお父様の相続時に、実際に相続税を支払っている)

【注意点】配偶者の税額軽減を使い切っていると使えない

ここで最も注意すべきなのが「要件3」です。

一次相続の際、「配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで無税)」を最大限に利用して、お母様が相続税を1円も支払っていなかった場合、この相次相続控除は適用できません。

目先の税金をゼロにした結果、万が一短期間で二次相続が起きた際の控除制度が使えなくなってしまうため、一次相続での遺産分割は慎重に行う必要があります。

一次相続と二次相続の相続税シミュレーション比較

では、実際に「配偶者にすべて相続させた場合」と「法定相続分で分けた場合」で、どれくらい税額に差が出るのか比較してみましょう。

【シミュレーション条件】

家族構成:父親(被相続人)、母親、子供2人

父親の財産総額:1億円

母親の固有財産:なし

相続の分け方 一次相続の税額(父死亡時) 二次相続の税額(母死亡時) 一次+二次の相続税トータル
①母親が1億円すべて相続 0円(配偶者控除) 約770万円 約770万円
②法定相続分(母5000万・子2人で5000万)で分割 約290万円 約80万円 約370万円

 

※概算であり、各種特例や控除の適用状況により実際の金額は異なります。

表を見て分かる通り、一次相続で母親がすべて相続したほうが当面の税金は0円で済みますが、二次相続まで含めたトータルの税額を見ると、約400万円も割高になってしまいます。

二次相続の相続税を抑えるための有効な生前対策

二次相続で子供たちに苦労をかけないためには、以下の対策が有効です。

一次相続時の遺産分割を工夫する

シミュレーションで見た通り、一次相続の段階で配偶者に財産を寄せすぎないことが最大の対策です。

配偶者の今後の生活費を確保しつつ、二次相続時の税率が下がるよう、子供たちへバランス良く財産を分割しましょう。

生前贈与を活用して財産を減らしておく

配偶者が元気なうちに、子供や孫へ暦年贈与(年間110万円の非課税枠)などを活用して財産を移転しておきます。

長期間行うことで、二次相続時の課税財産を確実に減らすことができます。

生命保険(死亡保険金)の非課税枠を最大限活用する

配偶者が自身を被保険者とし、子供を受取人とする生命保険に加入します。

現預金で持っている財産を保険料に変えることで、二次相続時に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を新たに作り出すことができます。

まとめ

ここまで、二次相続が高額になる理由をご紹介しました。

1.相続税の基礎控除が減るため
2.死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が減るため
3.一次相続で非課税だった死亡保険金や死亡退職金が加算されるため
4.配偶者の税額軽減の特例が適用できないため
5.配偶者が元々所有している財産があるため
6.小規模宅地等の特例を適用することができないケースがあるため

一次相続では、配偶者に多くの遺産を相続させることにより、相続税額がゼロ円であったとしても、二次相続では相続税額が高額になるケースが多々あります。

また、相続税の税率は相続する遺産額に応じて税率が高くなっていく「累進課税制度」となっているため、一次相続で配偶者がどれだけの遺産を相続するかがとても重要となります。

そのため、一次相続が発生した際には、二次相続まで見据えた遺産分割協議を行う必要があります。

次のコラムでは、一次相続と二次相続を具体的な金額でシミュレーションし、相続税の総額にどれほどの違いがでるのかを比較します。

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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