不動産相続

不動産を相続したときに司法書士に依頼できることとは?依頼した方が良いケースと選び方を解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

不動産を相続した場合、不動産の名義を相続した人に変更する手続きである相続登記を行う必要があります。

相続登記を行うには、亡くなった方(被相続人)が所有していたすべての不動産の調査や相続人の調査、遺産分割協議書や登記申請書の作成など専門的な知識が必要となるため、相続登記の専門家である司法書士への依頼を検討している方も多いのではないでしょか。

今回のコラムでは、不動産を相続したときに司法書士へ依頼できる手続きや司法書士へ依頼した方が良いケースと司法書士の選び方について解説していきます。

司法書士へ依頼できること

相続登記を行うために必要な以下の手続きは司法書士へ依頼することができます。

・不動産の名義変更(相続登記)
・抵当権抹消登記
・相続人の調査
・法定相続情報一覧図の作成
・不動産に関する資料収集
・遺言書の検認
・遺産分割協議書の作成

不動産の名義変更(相続登記)

相続登記とは被相続人が所有していた不動産を相続人の名義に変更する名義変更手続きのことをいい、司法書士が相続人に代わって手続きを行うことができます。

相続登記は令和6年4月1日より義務化されており、相続があったことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。

相続登記を行うことで法的な権利が公示されるようになり、相続人の権利が守られます。

相続登記を行わないと、後々の相続や売却時の手続きが複雑になったり、不動産の担保設定ができないなどのリスクが発生する可能性があります。

さらに、期限以内に手続きを行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

想定される様々なリスクを回避するためにも、ご自身での手続きが難しいと感じられた場合には早めに司法書士へ相談しましょう。

※相続登記を行わないリスクについては以下のコラムで詳しく解説しています。
《不動産を相続した時の名義変更(相続登記)をしない場合のリスクを解説》

抵当権抹消登記

抵当権とは金融機関から借入を行う際に、債務者(借りる人)が所有している不動産を担保として差し出すことです。

抵当権は借入を全額返済したとしても自動的に抹消されることはなく、不動産の所有者が自ら抵当権抹消手続きを行わなければなりません。

相続した時に、すでにローンが完済されていれば相続登記と併せて手続きを行う必要があります。

また、ローンの返済が残っている場合には、ローンの種類によって手続き内容が異なりますので、詳しくは司法書士へご相談ください。

相続人の調査と法定相続情報一覧図の作成

相続人の調査とは、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍等を取得し、相続人に該当する人を証明することです。

戸籍から相続人の調査を行うには、戸籍を読み取る専門的な知識が必要となるため、慣れない方にとっては難しいと感じる作業になる可能性があります。

法定相続情報一覧図は、被相続人の法定相続人が誰であるかを法的に証明した家系図のような書類です。

相続人の調査を行い、法定相続情報一覧図を作成しておくことで、相続登記の際に必要となる、被相続人と相続人の戸籍謄本等の提出を省略することができます。

法定相続情報一覧図は法務局で作成することができ、司法書士が代理で作成手続きを行うことが可能です。

不動産に関する資料収集

相続登記を行うためには、固定資産課税台帳や登記簿謄本を取得する必要があります。

固定資産課税台帳は不動産所在地の役所へ、登記簿謄本は法務局へと取得する場所が異なります。

所有している不動産の数が多い、複数の地域に不動産を所有している、といったケースでは資料収集にかなりの時間と労力がかかる可能性もあるため、手続きに不安がある方は早めに司法書士へ相談されることをおすすめします。

遺言書の検認

遺言書がある場合、相続登記の添付資料として遺言書を提出する必要があります。

さらに、作成されていた遺言書が自筆証書遺言書または秘密証書遺言書の場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行い、検認済み証明書をつけてもらう必要があります。

検認済み証明書により、遺言書に偽造や変造がされていないことを証明することができます。

検認手続きを終えていないと相続登記の添付資料として提出することができないため、自筆証書遺言書または秘密証書遺言書がある場合には開封せずに検認手続きを実施しましょう。

検認手続きには多くの戸籍等が必要となり、さらに家庭裁判所での手続きには1~2ヶ月ほどかかるため、検認手続きが必要な場合には司法書士へ依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合には法定相続人全員でどの不動産を誰が取得するのかを話し合いにより決定し、遺産分割協議書に内容を記載します。

相続財産の中に不動産が含まれている場合、司法書士へ遺産分割協議書の作成を依頼することができます。

相続登記を司法書士へ依頼した方が良いケース

以下のような場合は相続登記の手続きが複雑になってしまうため、司法書士へ依頼することを検討しましょう。

・平日に手続きをする時間がない方
・遺言書がない場合
・相続人が特殊である場合
・相続不動産が多い場合
・相続した不動産が先代名義だった場合
・急いで相続登記を完了させたいとき

平日に手続きをする時間がない方

相続登記をするときには、役所で戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得したり、申請手続きのために法務局へ行く必要があります。

役所や法務局は平日の日中のみの対応となっているため、平日は忙しくまとまった時間を取れない方は司法書士へ依頼すると良いでしょう。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成し相続登記の手続きを行う必要があります。

遺産分割協議書には決まった様式はありませんが、必ず記載が必要になる項目や、相続人全員の署名と実印押印が必要であるなど、作成するうえで専門的な知識が必要となる点が多くあります。

形式の不備により相続登記に使用することができない、といったことを防止するためにも、司法書士へ依頼されることをおすすめします。

相続人が特殊である場合

相続人が特殊であるケースでは、戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成が困難であったり、相続登記とは別の手続きが追加で必要になったりと、より専門的で煩雑な手続きが発生する可能性があります。

相続人が多い、相続人の中に所在不明者や未成年者、認知症の人がいる場合には司法書士へ相談しましょう。

相続人が多い

相続人が多いと、連絡先を知らない人や会ったことがない人がいることがよくあります。

遺産分割協議書での相続登記を行う場合、相続人全員の合意(署名や実印押印)が必要になることに加え、それぞれの戸籍謄本などの必要書類を収集しなければなりません。

相続人の中に所在不明者(行方不明者)がいる

前項でも説明した通り、遺産分割協議書での相続登記を行う場合には、相続人全員の合意が必要であり、行方不明者もその対象となります。

行方不明者の住所を調査し、調べてもわからない場合は家庭裁判所で不在者財産管理人選任手続きを行わなければなりません。

自分での手続きは難しいため、司法書士へ依頼しましょう。

相続人の中に未成年者がいる

未成年者単独では法律行為である遺産分割協議を行うことができないため、法定代理人を選任する必要があります。

通常、親権者が法定代理人になりますが、相続では親子がともに相続人という同一の立場である場合、親権者は代理人となることができないため、家庭裁判所へ特別代理人選任の申し立てを行わなければなりません。

手続きを行うには専門的な知識が不可欠であるため、司法書士へ依頼しましょう。

認知症の人がいる

認知症により意思能力が低下している人は遺産分割協議を行うことができませんが、家庭裁判所に成年後見人の申し立てを行い、後見人を選任してもらうことで、後見人が本人に代わって遺産分割協議を行えるようになります。

成年後見制度の手続きには診断書など多数の必要書類を収集する必要があり、審判が下るまでに数か月かかるケースもあるため、手続きは司法書士へ依頼した方が良いでしょう。

相続不動産が多い場合

相続する不動産が多い場合や複数の市区町村に不動産を所有している場合、それぞれの登記事項証明書や名寄帳の取得が必要となり手続きにかなりの時間がかかります。

さらに遺産分割協議書や登記申請書へ記載漏れやミスがないようにするためにも、不動産が複数ある場合には司法書士へ依頼する方が確実です。

相続した不動産が先代名義だった場合

先代名義の不動産の場合、先代の相続人の書類から収集する必要があります。

先代の相続人が亡くなっている場合、さらにその下の代にまで共有関係が広がっているため、膨大な量の資料収集と共有者全員の合意が必要となるため、手続きがとても煩雑になってしまいます。

急いで相続登記を完了させたいとき

不動産の売却を行うためには相続登記を完了させておくことが前提となります。

相続登記が遅れると売却にも大きく影響するため、司法書士に依頼してスムーズに手続きを進めた方が良いでしょう。

依頼する司法書士を選ぶ際のポイント

司法書士にも専門分野があるため、相続登記や遺産整理業務など相続に関連した業務の実績が多い司法書士を選ぶようにしましょう。

ホームページなどを確認し、相続登記や遺産整理業務に関する実績や口コミなどを確認すると良いでしょう。

また、他の士業との連携が取れているかも確認しておきましょう。

相続税申告の必要がある場合は税理士へ、遺産分割協議がスムーズに進まずに相続人同士の争いに発展してしまった場合には弁護士へ、と他の士業としっかり連携している司法書士の方が相続に関する相談に幅広く対応してもらえるでしょう。

なお、当センターでは、各士業(司法書士・税理士・弁護士)と連携してワンストップで相続のお手続きをサポートすることが可能です。

相続に関するお悩みがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

相続登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、相続の状況によっては手続きが難しくなってしまうケースが多くあり、資料の収集や遺産分割協議に時間がかかり相続登記の期限までに手続きが完了しないといったことにもなりかねません。

相続関係が複雑であったり、相続する不動産の数が多い場合、相続登記が何代にもわたって放置されている場合など、少しでも難しいと感じた場合には、ぜひ当センターの無料相談をご活用ください。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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