伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
不動産相続
この記事の監修
伊藤会計事務所
伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)
1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。
不動産を所有している人が亡くなった場合、不動産の名義変更手続きを行う必要があり、この手続きのことを「相続登記」といいます。
この相続登記は令和6年4月1日より義務化が開始されています。
これまで相続登記には期限や罰則は定められていなかったため、手続きをせずに放置していたという人も多いかもしれません。
しかし相続登記を放置することにより様々なリスクが生じる可能性があります。
今回のコラムでは相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかを解説していきます。
相続登記を放置することにより、相続人の人数が増えて権利関係が複雑となってしまう可能性があります。
相続登記を行わないと、該当の不動産は「相続人全員の共有財産」という扱いになります。
相続登記が何代にもわたり放置され続けると、所有者に該当する人が、相続人の子どもや孫・ひ孫にまで増え、将来的に相続人の人数が増え続けることになります。
いざ相続登記を行おうとした場合、所有者全員の合意(署名や実印押印)が必要となるため、所有者全員を把握することや戸籍謄本などの必要書類の収集などに時間や手間、さらには費用が多くかかり、相続登記手続きがとても困難となってしまいます。
例えば、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子供(被相続人からすると孫)が法定相続人に該当します。
上記の図の場合、被相続人名義の不動産の所有者は現段階で9名となり、これを放置しているとさらに所有者が増え続ける可能性があります。
相続した不動産を売却するときは、実際の所有者と登記簿上の所有者を一致させるために、必ず相続登記が必要となります。
相続登記をせずに時間が経過することで、新たな相続が発生するなどにより不動産の所有者が増えてしまうため、所有者全員からの了承を得る必要があることから、売却までに時間がかかる可能性があります。
また、了承を得られずに売却できないといった問題が発生する可能性もあります。
相続した土地に賃貸アパートを建設するなどの不動産活用を行う場合でも同様に、相続登記が必ず必要となります。
相続人の中に債務者(借金をしている人)がいて、その借金を滞納している場合には、債権者(お金を貸している人)に不動産が差し押さえられる可能性があります。
債務者に他の財産がない場合には、相続登記がされていない不動産のうちの法定相続分を差し押さえることができます。
これを債権者による代位登記といいます。
相続した不動産を担保に銀行から借入を行いたい場合、銀行は抵当権の設定登記を行う必要があります。
売却ができない理由と同様に、不動産が被相続人名義のままだと登記手続きを行うことができないため、融資を受けることができません。
相続登記を行う際には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や住民票の除票などの公的書類が必要となります。
しかし、これらの書類は役所での保存期間が定められており、期間が過ぎていると書類が廃棄され取得することができない可能性があります。
さらに一次相続や二次相続が発生したことにより被相続人や相続人の数が増え、全員の戸籍等を取得する必要も出てきます。
このように相続登記を放置していた期間が長くなるほどに必要となる書類が増えるため、時間も費用も余計にかかることになります。
相続登記の義務化により、期限内に相続登記を行わない場合にはペナルティが設定されました。
正当な理由なく期限(※)までに相続登記を行わなかった場合「10万円以下の過料」が化される可能性があります。
(※)相続登記の期限については次のコラムをご参照ください《不動産を相続したときの名義変更の期限とは?》
これまで、相続登記をしなかった場合の6つのリスクと期限内に手続きができない場合の対処法について解説してきました。
【相続登記をしない場合のリスク】
①権利関係が複雑になる
②不動産の売却・活用ができない
③不動産を差し押さえられる可能性がある
④不動産の担保提供による借り入れができなくなる
⑤必要書類の入手が困難になり時間と費用がかかる
⑥期限が過ぎると罰則の対象になる
先祖代々相続登記をしていないような不動産がある場合、過去の相続にさかのぼって所有者を判明させる必要があり、個人で手続きを行うことが困難となってしまうケースも多くあります。
他にも、不動産の売却がスムーズにできず、さらには不動産が差し押さえられたりなど、想定されるリスクは数多くあります。
これらのリスクを避けるためにも、相続が発生した方や過去に相続した不動産の相続登記がまだ済んでいない方は早急に手続きを行いましょう。
また「相続人申告登記」という新たな制度も始まっていますので、どうしても相続登記の手続きを期限内に行うことが難しい場合には、こちらの制度の利用もご検討ください。
ご自身での相続登記の手続きが難しいと感じられる方は、ぜひ当センターの無料相談をご活用ください。
当センターが窓口となり、相続登記のお手続きをサポートさせていただきます。
(手続きを代行する場合は提携の司法書士が業務を行います)
当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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