生前対策

遺言書の種類と作成時の注意点について解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

「遺言書は資産家や高齢になってから考えるもの」そう考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、現代の多様な家族の形や、少子高齢化が進む社会において、遺言書は「家族の平和を維持するための必須ツール」となっています。

遺言書は、単に財産の分け方を指定するだけでなく、遺された家族が財産を巡り争ってしまうことを未然に防ぐための最良の手段です。

このコラムでは、遺言書が持つ基本的な役割から、遺言書の種類と、作成時に見落としてはならない重要な注意点までを分かりやすく解説します。

遺言書とは?

遺言書とは、財産を所有する人が、亡くなったあとに財産をどのように分けるかなどの、自身の意志を記した書面のことです。

ここでは遺言書の基本的な役割や遺言書で指定できる主な事項について説明します。

遺言書の役割

遺言書を作成する最大の目的は、自身の意思を尊重させ、家族間の争いを避けることです。

民法では、亡くなった方の財産を誰がどれだけ受け取れるかは法定相続分で定められています。

相続人同士の話し合いによってこれと異なる分け方もできますが、財産の内容によっては不公平感が生まれ、話がまとまらないケースも少なくありません。

しかし遺言書であれば、この法定相続分とは異なる方法で財産を分配するようあらかじめ指定することができます。

特に、以下のようなケースでは遺言書の重要性が高まります。

相続人が複数人いる

相続人が複数人いると、それぞれの意見が合わず、遺産分割協議が長期化するリスクがあります。

相続税の申告期限である10ヶ月以内に分割がまとまらなければ、一旦法定相続分で財産を相続したものとして相続税申告書を提出し、分割確定後に再度「修正申告」や「更正の請求」を行うといった手続きの手間も発生します。

法定相続人以外に財産を渡したい

例えば、長年連れ添い、身の回りの世話をしてくれた事実上のパートナーや、実子以上に親身に介護をしてくれた実子の配偶者などは、法定相続人には該当しないため、遺言書がない場合には遺産を受け取ることができません。

こういった、法定相続人以外に財産を渡したい場合には、遺言書を残すことで財産を相続させることができるようになります。

特定の財産を特定の人に渡したい

自宅は現在同居している配偶者へ、事業用資産は事業を引き継いだ長男へ、など分けにくい財産について明確な承継者を指定することができます。

遺言書で指定できる主な事項

遺言書では、大きく分けて「財産に関する事項」「身分に関する事項」「遺言執行に関する事項」の3種類について指定できます。

財産に関する事項

相続分の指定や、遺産の分割方法の指定、遺贈など、財産の承継先を指定することができます。

身分に関する事項

子の認知や未成年後見人の指定など、身分関係に関わる事項を指定することができます。

遺言執行に関する事項

遺言者が亡くなったあとに遺言書の内容を具体的に実現する手続きのことを「遺言の執行」といい、実際に手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。

遺言書では、ご自身が希望する人を遺言執行者として指定することができます。

遺言書の種類と特徴

遺言書は、法的に有効とされるための形式(方式)が厳格に定められています。

遺言書の種類には3種類あり、それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったものを選びましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言書の「全文、日付、氏名」を自筆で書き、押印して作成する方法です。

遺言書内容のうち、財産目録についてはPC作成や通帳コピー、不動産登記事項証明書を添付することが認められていますが、財産目録の各ページに署名と押印が必要です。

自筆証書遺言は最も手軽な方法ですが、全てを手書きで記載する分、形式不備で無効となるリスクが最も高いと言えます。

相続発生後には、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する「検認」を受ける必要があるため、相続手続きを開始するまでに時間と手間がかかります。

さらに、もし遺言書に封がされている場合は必ず家庭裁判所での開封が必要となるため、自宅などで勝手に開封しないよう注意が必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

この制度を利用することで、遺言書の紛失・偽造のリスクを防げるうえ、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。

自筆証書遺言のデメリットを大幅に解消できるため、非常に有用です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

公証人が作成するため法的に無効になりにくく、原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクもないため、最も安全で確実性の高い遺言書といえるでしょう。

さらに公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なため、すぐに相続手続きを開始することができます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自筆やPCにて作成した遺言書を封筒に入れて封印し、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことです。

公証役場では遺言書の内容を確認することはないため、法的に有効でない遺言書となってしまう可能性があります。

さらに、自筆証書遺言と同様に、相続発生後には家庭裁判所での検認が必要となるため、自筆証書遺言書の保管制度が開始されてからは、秘密証書遺言のメリットは小さくなってきています。

遺言書作成時の注意点

せっかく時間と労力をかけて遺言書を作成しても、法的な不備で無効になったり、遺された家族が争う原因になったりしては本末転倒です。

ここでは、遺言書作成時に見落としてはならない特に重要な3つの注意点について解説します。

形式不備による「無効」を避ける

遺言書は、民法で定められた厳格な形式要件を一つでも満たさないと、その遺言書全体が無効になってしまいます。

特に自筆証書遺言を作成する際は、全文を自筆することや、作成した日付を記載する、必ず押印をするなど、記載事項の不備に十分注意しましょう。

【法律上の要件】
①遺言者本人が全文を自筆で書く(添付の財産目録以外)
②遺言書を作成した日付を正確に記載する
③戸籍上の氏名をフルネームで記載する
④印鑑を押印する(実印推奨)
⑤内容の訂正や追記をするときは、その場所がわかるように示したうえで、訂正または追記した旨を記載し、署名押印を行う。

遺留分を意識した財産分配を行う

遺留分とは、一定の法定相続人が最低限保証される遺産の取得分のことです。

例えば遺言書により、遺産のすべては特定の相続人1人だけに渡すと書かれていた場合、他の相続人は最低限保証されている遺留分を侵害されたとして「遺留分侵害請求」を行うことができます。

遺言内容が有効であったとしても、遺留分侵害請求を拒むことはできませんので、あらかじめ遺留分を考慮して遺言書を作成しておかないと遺言書を作成しても親族間に争いが起こってしまうことになります。

遺言執行者を指定する

遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定しておけば相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺言執行者は未成年者や破産者でなければ、相続人や受遺者でも指定できますが、相続をきっかけに家族関係のトラブルを起こさないためにも、司法書士や弁護士などの専門家へ依頼することが推奨されます。

 

まとめ

このコラムでは、遺言書の基本的な役割や遺言書の種類、作成時の注意点について解説しました。

遺言書は単なる財産分配のための書類ではなく、遺された家族の平和を守るための重要なツールです。

遺言書を作成する最大の目的は、自身の意思を尊重させること、そして家族間の争いを未然に防ぐことに尽きます。

遺言書には3種類ありますが、当センターでは「公正証書遺言」での作成を強くおすすめします。

公正証書遺言は、費用と手間がかかるものの、公証人が法律に基づいて作成し、公証役場に厳重に保管されるため、無効・紛失・偽造のリスクが少なく、検認が不要であるためスムーズな手続きが可能となります。

あなたの大切なご家族を守り、確実にご自身の意思を実現するためにも、最も安全で信頼性の高い公正証書遺言の作成を、ぜひご検討ください。

当センターでは、遺言書の書き方のレクチャーや、作成した遺言書が有効であるかの確認、遺言内容のご提案など、遺言書に関する様々なサポートを行っております。

ご相談者様一人ひとりに寄り添ったサポートを行わせていただきますので、遺言書についてのお悩みがある方はぜひ当センターへお問い合わせください。初回は無料でご相談いただけます。

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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