相続手続き

法定相続情報一覧図とは?作成方法と活用方法について解説

この記事の監修

伊藤 桜子先生

伊藤会計事務所

伊藤 桜子
九州北部税理士会 福岡支部 登録番号 第109896号
福岡県行政書士会 福岡中央支部 会員番号 13020号)

1990年 神戸大学法学部卒業。2008年 福岡市中央区薬院にて伊藤会計事務所開業。
福岡を中心に、相続税申告・生前対策相談・事業承継など累計700件以上を手掛けてきた。
相続対策や相続税法改正をテーマとしたセミナーにも多数登壇。

相続手続きには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など、必要となる書類が多数あります。

これらの書類は、不動産の名義変更、預貯金の解約手続き、死亡保険金の請求手続きなどほぼすべての相続手続きにおいて提出を求められます。

そんな時に戸籍謄本等一式の代わりとなる書類が「法定相続情報一覧図」です。

本コラムでは、法定相続情報一覧図の役割と作成の方法について解説します。

法定相続情報一覧図の役割とは?

法定相続情報一覧図とは、被相続人とその法定相続人の関係を図にした公的な書類です。

これは法務局が発行する「法定相続情報証明制度」に基づいて作成されるもので、戸籍謄本や除籍謄本など、複数の戸籍関係書類を読み解き、相続関係を正確に把握するために利用されます。

なぜ必要とされるのか?

従来の相続手続きでは、不動産の名義変更、預金口座の解約、証券会社での名義変更手続きなど、相続手続きを行うたびに、各機関へ大量の戸籍謄本等一式の原本を提出する必要がありました。

そのため、手続き先ごとに戸籍謄本等一式を提出し、返却を待って、次の手続き先へ・・・の繰り返しとなり、手続き自体に非常に時間と手間がかかっていました。

そこで、戸籍謄本等一式の代わりとなる「法定相続情報一覧図」があれば、ほぼすべての機関において、この一覧図1枚で親族であることを証明できるようになるため、複数の相続手続きを同時に行うことができるようになります。

さらに、各機関ごとの戸籍謄本等一式の確認作業が不要となるため、窓口での待ち時間も短縮され、相続人の負担軽減と迅速な手続きが可能となります。

 

法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図の作成方法について順を追って解説します。

ステップ1:必要書類の収集

法定相続情報一覧図を作成するためには、まずは次の書類を収集します。

対象者 必要書類 備考
被相続人
(亡くなった方)
戸籍謄本 被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本等が必要
除籍謄本
改正原戸籍
住民票の除票 本籍地の記載が必要
法定相続人全員 戸籍謄本 相続発生以後10日以降に取得した戸籍謄本が必要
住民票 本籍地の記載が必要
被代襲者がいる場合 戸籍謄本 被代襲者の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本等が必要
除籍謄本
改正原戸籍

戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場で取得することができ、遠隔地の場合は、郵送での請求も可能です。

※2024年3月1日からは、最寄りの市区町村役場において、他の市区町村役場の戸籍謄本も一括して取得することができる「広域交付制度」が始まりました。

ただし、請求できるのは「本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)」に限られています。

兄弟姉妹や叔父叔母などの戸籍謄本等は取得することはできませんのでご注意ください。

ステップ2:法定相続情報一覧図の作成

必要書類が揃ったら、パソコンまたは手書きで法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図の様式は法務局のウェブサイトで公開されています。

参考URL:【法務局HP】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

記載する主な情報

記載する主な情報は次のとおりです。

本籍と死亡年月日は戸籍謄本に記載されている通りに、住所は住民票に記載されている通りに転記しましょう。

項目 内容
被相続人の情報
(亡くなった方)
氏名、最後の本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日
法定相続人全員の情報 氏名、現住所地、生年月日、被相続人との続柄
代襲相続が発生している場合 被代襲者の死亡年月日
申出人 申出人の住所地、氏名

記載例:相続人が配偶者と子2名の場合

ステップ3:法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の作成

法務局へ申請を行うために、交付の申出書の作成を行います。

記載する主な内容

項目 内容
被相続人の表示 被相続人の情報を法定相続情報一覧図の通りに記載します。
申出人の表示 申出人の情報を記載します。
代理人の表示 法定相続人以外(司法書士や行政書士など)が申請を行う場合に記載します。
利用目的 該当する理由にチェックをつけます。
必要な写しの通枚・交付方法 必要な通数と受取方法を記載します。
郵送請求の場合は、返送用の封筒と切手を同封しましょう。
被相続人名義の不動産の有無 有の場合は不動産の登記簿謄本に記載されている13桁の不動産番号を記載します。
なお、不動産を複数所有している場合には、そのうちひとつのみの記載で構いません。
申出先登記所の種別 次のうち申出をする管轄の法務局を選択します。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

記載例

ステップ4:法務局へ申し出

法定相続情報一覧図と必要書類が揃ったら、交付の申出書で指定した管轄の法務局へ申出(申請)を行います。

法務局では、提出された書類と一覧図の内容確認を行うため、交付されるまでに数日から数週間かかる場合があります。

必要書類一覧

  • ステップ1で集めた「戸籍謄本等一式(原本)」
  • ステップ2で作成した「法定相続情報一覧図(原本)」
  • ステップ3で作成した「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(原本)」
  • 申出人の本人確認書類(氏名・住所を確認することができる公的書類)

ステップ5:法定相続情報一覧図の写しの交付

法務局での確認が完了すると、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この写しは、必要に応じて何度でも交付を請求することができます。

専門家への依頼を検討すべきケース

法定相続情報一覧図は、委任状を作成することにより、司法書士や行政書士などの代理人が作成を行うこともできます。

次のようなケースに当てはまる場合には、相続に強い専門家へ作成を依頼されることをおすすめします。

相続関係が複雑な場合

代襲相続や数次相続に当てはまる場合には、集める戸籍謄本等が多岐にわたり、ご自身で収集することが難しくなるケースがあります。

代襲相続とは

代襲相続とは、法定相続人となるはずだった人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子供が代わりに相続をする制度のことです。

この場合、先に亡くなっている被代襲者についても、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

数次相続とは

数次相続とは、相続が連続して発生することです。

例えば、一次相続で父親が亡くなって間もなくに、二次相続で母親も亡くなってしまうようなケースです。

法定相続情報一覧図は、亡くなった人ごとに作成する必要があるため、この例の場合には両親ごとにそれぞれの法定相続情報一覧図を作成する必要があり、手続きが煩雑になります。

法定相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合

法定相続人が被相続人の兄弟姉妹となる場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本や祖父母の死亡が確認できる戸籍謄本など、必要となる戸籍謄本が多くなり、書類の収集がさらに難しくなります。

平日がお忙しい場合

役所や法務局は平日日中にしか開庁していないため、平日がお忙しい方は書類収集が難しいことが想定されます。

そういった方は、司法書士や行政書士などの専門家へ作成を一任することで作成する負担を軽減することができます。

まとめ

ここまで法定相続情報一覧図の役割や作成方法について解説してきました。

この一覧図は、相続手続きの効率化と簡略化に非常に有効な制度になっています。

もちろんご自身で作成することも可能ですが、相続関係が複雑な場合や、時間的制約がある場合は、無理をせずに相続の専門家へ相談することで、正確かつスムーズな相続手続きを進めることができるでしょう。

当センターでも法定相続情報一覧図の作成を代行することができますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

 

 

 

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当コラムは記事作成時の法令等に基づいています。 税務関連記事内では、一般的事例としての取り扱いを記載しております。例外や特例を含めすべての事例について詳細に記したものではありません。 最終的な税務判断においては、税理士または税務署へご相談ください。 また、当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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